融資情報
3.融資を申し込む前に注意するポイント(資本金)
融資を確実に獲得するためには会社の設立登記の段階から戦略性を持って登記することが必要となります。
登記の際に具体的に注意すべき箇所は、
1、本店所在地
2、事業目的
3、資本金
4、役員の登記
5、個人情報・設立登記に関する事項
です。
です。
ここでは、「資本金」を決めるうえで注意すべきポイントを記載します。
3.資本金
資本金は自己資金として扱われる部分であり、資本金が大きい程、安全性が高く、金融機関の評価は高くなります。
(1) 会社設立の資本金は「見せ金」で設立しない
会社設立の資本金は「見せ金」で設立してはなりません!
「見せ金」とは知人からお金を借りる等して通帳に入金し、その資金をもって法人登記の際に資本金として登記し、当日または数日後(数週間後)に口座から引き出し返金したお金のことです。
これは、「資本金が多くあるように見せる」⇒「資本金が多いと財務の安全性が高い」⇒「融資を受けやすい」と考えてしまうからになります。
「見せ金」で会社を設立し金融機関が資本金が「見せ金」で設立したと判断された場合、悪質とみなされ数年にわたり融資に取り組んでくれません。
理由は、資本金とは本来事業運営する上での元手であるにも関わらず、その資金が設立の為だけに使われ実際には事業運営に使われていないという事が問題だからとなります。
また、見せ金は会社法第52条の2からと公正証書原本不実記載等罪に問われる可能性からも違法といえます。違法な手続きで設立した会社に対しては金融機関は当たり前ですが融資は出来ないので数年にわたり融資は厳しくなります。
(2) 資本金額の払い込み方法
具体的な資本金の払込方法は以下の通りですが、会社設立はご自身でされるより司法書士などの専門家に頼むことが間違えもなく早いです。
①資本金を代表者になる方の口座に振込若しくは銀行窓口で入金処理をします。
②通帳の表紙と見開き、振込ページ(金額が載っているページ)をコピー
②払込証明書を作成して上記②を添付します。
④添付した書類の継ぎ目に会社代表印を押印し割り印をします。
⑤法人の設立が完了し金融機関で法人名義の口座開設が完了しましたら、資本金の金額を自分名義の通帳から法人名義に振替ます。
※なお、既に法人設立にあたり、法人の設立完了前に費用等を使っていた場合には残額を自分名義の通帳から法人名義に振替ることで大丈夫です。
(3) 資本金額
資本金があまりにも少額での設立では、日本政策金融公庫も信用保証協会も、財務安全性が低いとして、融資に取り組んでくれないと思っていただいた方が良いと思います。
よく、資本金1円で起業する方法が言われていましたが、融資資金の調達と単に会社設立だけの考え方は異なりますのでご注意ください。
ちなみに、法人設立登記費用や事務所を借りる場合の費用も見込んで設立時の資本金としておくと、後々、経費処理悩まないですみます。
日本政策金融公庫の、新創業融資制度の概要を見てみると、自己資金の要件としては、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方」が対象となっています。
※例外規定)「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は本要件(自己資金の要件)を満たすものとされています。
しかしながら現実的には創業時に50万円の資本金で500万円の融資資金の調達を獲得した企業はあまりありません。
通常、融資の現場の人間の感覚では資本金の額×2倍~3倍程度までが実際に創業融資を出せる額と考えています。
確かに、事業計画書や経験、事業の着手状況を勘案して資本金の何倍も融資が出るケースもありますが稀なケースです。
融資の審査する担当者も初めて取引になる融資には慎重になりますので、会社経営者も融資が希望額満額取れる前提で資金調達計画を考えると、事業計画そのものに狂いを生じ大変なことになります。
このあたりの、資金面でのリスクヘッジの考えも経営者としては必要なスキルだと思います。
事業を運営する際には資本金の2倍~3倍程度を目安に、融資資金の調達を考えた方が事業運営上安全だと思います。
(4) 資本金額の注意点
融資においては自己資金が多い程、融資が実行されやすいことは事実です。
しかし、現在の税制では、資本金が1,000万円超えると消費税の課税対象事業所になり、初年度から消費税を支払わなければなりません。
資本金が1,000万円未満であれば会社設立時より2期間(設立第1期及び第2期)は免税事業者になりますので、最初は1,000万円未満の資本金で設立するのがおすすめです。
また、資本金が1,000万円以上になると決算時に支払う法人住民税の均等割が高くなることもあり負担が大きくなります。
また、2年目も消費税が免除となる条件は資本金1,000万円未満かつ以下の条件のいずれかの場合となります。
設立から6か月間の課税売上高が1,000万円若しくは給与等支払額の合計額が1,000万円を超えない場合には、2年目も引き続き納付が免除されます。
①特定期間の課税売上高が1,000万円超、給与等支払額の合計額は1,000万円以下:2年目の消費税も免税となります。
②特定期間の課税売上高は1,000万円以下、給与等支払額の合計額は1,000万円超:2年目の消費税も免税となります。
なお、「消費税課税事業者選択届出書」とは、消費税の免税事業者があえて課税事業者になるために提出する申請書類のことです。
会社設立時に必要な届け出は、
①法人設立届出書(会社設立後2か月以内)
②青色申告の承認申請書(会社設立後3ヶ月以内)
③給与支払い事務所等の開設届出書
④源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤棚卸資産の評価方法の届出書
⑥減価償却資産の償却方法の届出書
※①②は期限内に速やかに手続きが必要です。
ちなみに、資本金の額が少ないからといって、安易に友人や親族からの借入で処理すると、後々、借入をする場合の障害になる可能性があります。
というのも、
借入れで処理すると、「すでに借入れをしているため融資が不要ではないのか?」「その借入を返済する為に融資を受けるのが目的でないか?」と金融機関に判断され、融資を受けれない可能性が大きいからです。
資金繰りが厳しく、資金調達の準備が必要、自社に合った融資制度を知りたい、
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