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1.融資申込み前に注意するポイント(本店所在地)

融資を申し込む前に注意するポイント(本店所在地)

融資を確実に獲得するためには会社の設立段階から戦略性を持って登記することが必要となります。

登記の際に具体的に注意すべき箇所は、
1、本店所在地
2、事業目的
3、資本金
4、役員の登記
5、個人情報・設立登記に関する事項
です。

なお、ここでは、会社設立登記の「本店所在地の登記」についての注意点などを中心に記載しますが、会社設立の登記以前で注意すべき事項としてドメインを取得しておくことをお勧めします。

会社名が決まってもドメインが取得できなければ会社名を何回も決め直すことになります。
そのため、会社名の候補があれば先ずはドメインが取れるのかどうかの確認をお名前.comムームードメインなどで確認しておくことが必要です。

1、本店所在地の重要性

(1)本店所在地

本店はどこに登記するかで申込回数に違いが出てきますので注意が必要です。
というのも全国の信用保証協会には、都道府県の保証協会と市の保証協会があるからです。

具体的に市の保証協会は横浜市信用保証協会川崎市信用保証協会名古屋市信用保証協会岐阜市信用保証協会の4つです。

これらの4つの市で本店を設置した場合都道府県の保証協会と市の保証協会とに融資を申込むことが可能となります。

横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市以外の自治体で登記をする場合は、基本的に都道府県の信用保証協会と日本政策金融公庫のみです。

市の信用保証協会も活用できる方が信用保証協会への申込チャンスが多くなりますので検討することも一考かもしれません。

※信用保証協会の保証申込用紙には、他の保証協会の活用の有無を記載する欄があります。
基本的には保証枠は他の信用保証協会の活用分と合算といわれていますが、創業時には他の信用保証協会を記載する事はありません。

また、自治体ごとに制度融資というものがあります。
例えば東京都であれば、新宿区の制度融資港区の制度融資立川市の制度融資・・・です。
これらの制度融資も最終的には各都道府県の信用保証協会が保証審査をしていますので、本店所在地を移転し、再度他の自治体(例えば、港区から新宿区に本店所在地を移転した場合)から申し込んでも、信用保証協会付き融資の保証を申し込むのであれば、東京信用保証協会が審査するため結果は同じとなります。

なお、東京信用保証協会の保証を受けているが千葉県に支店を開設した場合には千葉県信用保証協会でも保証を検討して貰えるケースがあります。
例えば、東京信用保証協会でこれ以上の保証は難しいと言われた場合や他府県に支店があるケースでは他の保証協会での申込を検討することが良いでしょう。
ちなみに、この場合、一般的に地方銀行はその地区の信用保証協会との取引が厚いです。そのため、取引銀行がどこの信用保証協会と強い繋がりがあるのかは確認しておくことをお勧めします。(例えば、本店所在地が新宿区で東京信用保証協会から信用保証付き融資を受けている場合、新たに、千葉県市川市に支店を開設・支店登記をおこない、千葉県に本店がある金融機関に対し千葉県信用保証協会の信用保証付き融資を申込む場合をいいます。)

(2)本店所在地と東京都新保証付融資制度

東京都の場合、東京信用保証協会の他、東京都独自の東京都新保証付融資制度があります。
これは、東京信用保証協会を活用するのではなく保証機関をオリックス株式会社や全国しんくみ保証株式会社(再保証会社:株式会社オリエントコーポレーション)を活用する仕組みとなります。
申込のポイントは、本保証形態は直近2期以上の決算を終えている法人等が申込可能なので、創業時には基本的に活用が難しい融資商品となっています。
※融資対象先:東京都内に事業所または住居があり、2期以上の決算を終えている法人および青色申告を行う個人事業主(個人事業主から法人成りした法人については、それぞれの決算を合算して判定)

ちなみに、東京都新保証付融資制度はオリックス株式会社などが融資審査機関ですが一度謝絶を受けた場合、再度の申込は厳しい場合が多いです。
また、一回融資が出たとしても、短期間に何度も申し込むと「資金繰りが厳しいのでは」とチェックされ短期間での融資の申込は審査が厳しくなります。

本店所在地の話とは少し異なりますが、日本政策金融公庫の他の支店や、他の金融機関経由で改めて信用保証協会付き創業融資を申し込んだとしても、金融機関(日本政策金融公庫も信用保証協会も同様)は融資申込者ごとにオンラインでデータベース管理していますので、いつ誰が申し込んだかは履歴が出てきますので注意が必要です。

(3)本店所在地は確認される

創業時には、金融機関の担当者は本店が実在するのかということを確認に来訪することがあります。(金融機関の担当者は法人が実在しているのかの確認のため、来訪し所在確認をします。)

日本政策金融公庫では公庫の支店内での面談スタイルでの融資審査が一般的です。
また、信用保証協会の審査担当者は、まれに初回は本店所在地に来社することがありますが、2回目以降の融資申し込みについては、基本的に金融機関経由となりますので、本店に再度来社することはありません。

(4)本店所在地登記の注意点

創業期には、往々にしてあるものですが、費用の削減を図る目的で、事務所を転貸借で借りたり、マンション管理組合で事務所使用禁止とされている自宅マンション等で本店登記してしまった場合に金融機関から融資要件に合わないとしてNGとなるケースがありますので注意が必要です。

※転貸借とは、賃借人が賃貸人から借りた物や権利(本件の場合は事務所)を、第三者(転借人)に又貸しすることを転貸借といい、転借人の権利を転借権といいます。
転貸借の場合、賃借人は転貸人になります。
賃借人が転借人に転貸するためには賃貸人の承諾が必要で、これに反して転貸すると、賃貸人は転借人に明渡しを求めることができ、一般的に賃借人に対し契約を解除することができます。

日本政策金融公庫や信用保証協会、金融機関は本店登記場所の不動産賃貸借契約書を求めてくることがありますので注意が必要です。
この場合の対応方法としては、賃貸人(家主)から「同居承諾書」や「三者間契約書」もらうなどで対応することが可能な場合がありますので確認が必要です。

ちなみに、本店登記を代表者の自宅とした場合には、本店と自宅住所が履歴事項全部証明書に記載されてしまうため個人情報保護法の観点からも避けておく方が無難かもしれません。

(5)バーチャルオフィスやシェアオフィスで本店登記することの注意点

バーチャルオフィスやシェアオフィスは安く手軽に様々なサービスを受けることが可能です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスで融資の面から本店登記することは、
「専有スペースは無いが本店登記は可(住所利用は可能)」の場合と
「専有スペースも有り本店登記も可(住所利用も可能)」の場合とで金融機関ごとの対応に異なる可能性があります。

バーチャルオフィスやシェアオフィスの入居判断基準は「融資が申し込めるか否か」とすると良いでしょう。
専有スペースが無いとオフィスとみなさいとの融資対応基準になっている信用組合や信用金庫もありますので金融機関に創業の際に事前に確認しておくことが良いかもしれません。


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