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責任共有制度について(信用保証協会)

責任共有制度について

1、責任共有制度とは

責任共有制度には「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、そのいずれかの方式を各金融機関が選択することとなっています。

部分保証方式は、個別貸付金の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証し、負担金方式は、保証時点では100%保証ですが、代位弁済状況等に応じて、金融機関は信用保証協会に対し負担金を支払うことにより、部分保証と同等の負担を負うこととなっています。

2、責任共有制度の対象外

原則として全ての保証制度が責任共有制度の対象となりますが、以下の保証制度は対象から除かれており100%保証となります。

【責任共有制度の対象除外となる保証】
①経営安定関連保険(セーフティネット)1~6号に係る保証
②災害関連保険に係る保証
③創業関連保険(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保険に係る保証
④特別小口保険に係る保証
⑤事業再生保険に係る保証
⑥小口零細企業保証制度
(全国統一の保証制度及び同制度に準拠して創設された自治体制度(県制度の小口零細企業資金))
⑦求償権消滅保証
⑧破綻金融機関等関連特別保証制度(中堅企業特別保証)
⑨東日本大震災復興緊急保証
⑩経営力強化保証
(責任共有対象除外となる保証付きの既往借入金の範囲内の額を本制度で借換る場合)
⑪事業再生計画実施関連保証[経営改善サポート保証]
(責任共有対象除外となる保証付きの既往借入金の範囲内の額を本制度で借換る場合)
※特定社債保証、流動資産担保融資保証については、金融機関の選択方式に関わらず80%の部分保証となります。

全国信用保証協会連合会HPより一部抜粋

なお、都道府県や区市町村の創業融資(制度融資)を利用する場合は保証料の一部を当該区市町村で負担するケースがあります。

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