融資情報
経営者保証不要、保証料補助(2/3)が受けられる東京都創業融資「創業経営者保証不要型(略称:創業経保)」を考えてみる
令和5年3月15日(水曜)に、「スタートアップ創出促進保証制度」に準拠した 経営者保証を不要とする東京都制度融資 「創業経営者保証不要型(略称:創業経保)」が創設されています。東京都からの保証料補助(2/3)が受けられる等のメリットがありますので創業される方は是非検討して頂きたい制度になります。
この記事に関する目次
1.制度概要
(1)融資対象
国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱」の要件に該当するもの
①創業を予定されている方
・事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に法人を設立し事業を開始する具体的な計画がある
※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内となります。
・ 分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
②創業後5年未満の法人
・事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
・分社化により別法人として新たに設立した法人で、設立から5年未満である
・事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
(2)資金使途
運転資金・設備資金
(3)融資限度額
3,500万円
(4)融資期間
10年以内(※据置期間 1年以内又は3年以内を含む)
※※次のいずれかに該当する場合、3年以内とすることができます。なお、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます。
①本保証付借入と原則同時に、申込金融機関からプロパー借入をする
②保証申込時にプロパー借入の残高がある
(5)融資利率
①固定金利
融資期間
3年以内‥‥‥‥‥‥1.5%以内
3年超 5年以内‥‥‥1.6%以内
5年超 7年以内‥‥‥1.8%以内
7年超‥‥‥‥‥‥‥2.0%以内
②変動金利
「短プラ+0.2%」以内
※責任共有制度対象外のみ
(6)返済方法
分割返済(元金据置期間は1年以内)
ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
(7)融資形式
証書貸付
(8)信用保証料
創業関連保証の信用保証料率(0.35~0.60%)に0.2%を上乗せした信用保証料から、東京都が3分の2を補助する。
(9)保証人
不要
(10)物的担保
不要
(11)その他
金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については、国の「スタートアップ創出促進保証制度要綱」の定めるとおりです
2.必要書類
通常の申込関係書類の他、本制度所定の創業計画書の添付が必要です。
創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)
3.ガバナンス体制の確認
本保証制度を利用した方は、原則として法人設立から3年目と5年目に、 ガバナンス体制の整備に関するチェック(※)を受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(写)を金融機関に提出する必要があります。
※持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させるためにはガバナンス体制の整備・強化が必要であり、中小企業活性化協議会が「経営の透明性」「法人個人の分離」「財務基盤の強化」等についてチェックが行われます。
ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
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