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条件変更から抜け出すための保証制度(条件変更改善型借換保証)

経営者に事業改善の意欲があるにも関わらず、条件変更による返済条件の緩和を行ったことにより前向きな金融支援を受けることに支障をきたしている中小企業・小規模事業者が、複数債権を一本化することにより毎月の返済負担を軽減し、資金繰りの安定化を図る保証制度です。

なお、ここでは千葉県信用保証協会のホームページより抜粋しています。

1、「条件変更改善型借換保証」の制度概要

(1)対象者

信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要となります。

①保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。

②①の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。

③金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。

(2)申込方法

金融機関経由に限ります。

(3)貸付限度

2億8,000万円(組合等4億8,000万円)

(4)資金使途

事業資金
(保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。)

(5)保証期間

15年以内(据置期間1年以内)・均等分割返済
※真水を含む借換えの場合据置期間は2年以内

(6)貸付利率

金融機関所定の利率

(7)保証料率

弾力化による保証料率(9段階)を適用
(保証料率 0.45%~1.90%)

(8)保証人

原則として、法人代表者のみです。

(9)担保

必要に応じて

(10)必要書類

通常の申込書類のほか、以下の書面を添付が必要となります。

  • 状況説明書
  • 事業計画書(申込人が策定したもの)
  • 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
    (事業計画書に記載されている場合は不要)
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