新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした日本政策金融公庫の融資は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」になります。ここでは、日本政策金融公庫の国民生活事業の「新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要」を記載します。
1.利用対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来している方であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
(1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- ア:過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- イ:円令和元年12月の売上高
- ウ:令和元年10月から12月の平均売上高
(3)債務負担が重くなっている方
2.資金使途
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
3.融資限度額
融資限度額は、日本公庫の既存の融資制度を適用した貸付残高にかかわらず別枠で、8,000 万円です。
4.利率(年)
基準利率
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
5.ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
6.担保
無担保
7.申込方法
インターネット申込(国民生活事業)
国民生活事業へ申込は、インターネット申込が便利です。
申込情報を入力のうえ、申込に必要な書類PDFファイルをアップロードすることで申込が可能です。
①申込手続きがインターネット上で完結します。
②来店・郵送に比べ、申込手続きがスピーディーに完結します。
③24時間365日いつでも手続きが可能です。
④申込に必要な書類(ご商売の概要(お客さまの自己申告書)等)PDFファイルは、ホームページからダウンロードできますので受取りのために来店の必要はありません。
8.その他
(注)新型コロナウイルス感染症特別貸付、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)及び[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付の申込期限並びに[新型コロナ関連]農林漁業セーフティネット資金の融資決定期限が令和5年3月末まで延長されました。
(注)経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方であって次の(1)および(2)の要件を満たす場合は、経営者の保証を免除することができます。
- (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。
- (2)令和2年1月29日時点における直近の決算期からお申込時点における直近の決算期までの間のいずれかの決算期において債務超過となっていないこと。
①新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&Aはこちら
②実質無利子化についてはこちら
③新型コロナウイルス感染症特別貸付のご提出書類・お申込手続きはこちら
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