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新型コロナウイルス感染症に対応する保証制度一覧(令和4年4月1日現在)(東京信用保証協会)


東京信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている都内中小企業・小規模企業者及び組合に対する資金繰りに関し新型コロナウイルス感染症に関する保証制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ続いている中小企業にとって資金繰りの安定化は必須のことになります。

また、経済産業省ホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」は是非ご参照して頂きたい資料になります。

新型コロナウイルス感染症に対応する保証制度や情報を知る事で自社の資金繰り対策の一助になるかもしれません。

 

1.東京都制度

(1)伴走全国(略称:伴走全国)国の全国統一保証制度

①融資限度額

6,000万円

②信用保証料

全事業者に対し、事業者負担が0.2~1.15%となるよう国が補助(令和4年4月1日変更)。

次のアまたはイのいずれかに該当し、経営行動計画書を策定している方が対象となります。

ア セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)・5号(※)に関する区市町村長の認定受けていること。

※売上減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること。

イ セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)・5号に関する認定を受けていないが、次のいずれかに該当すること。

最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること。

最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること。

(2)伴走対応(略称:伴走対応)

①融資限度額

2億2,000万円

②信用保証料

全事業者に対し本融資残高が2,000万円以下の場合は4分の3を、2,000万円超2億2,000万円以下の場合は小規模事業者に対して、2分の1を東京都が補助します(令和4年4月1日変更)。

伴走全国等の利用残があることが必要です。

融資条件等は、(1)伴走全国と同一です。

(3)改善サポート(略称:都改サポ感染)国の全国統一保証制度

①融資限度額

2億8,000万円

②信用保証料

全事業者に対し事業者負担が0.2%になるよう国が補助します。

中小企業再生支援協議会が作成に関与した計画や当協会が事務局を務める経営サポート会議において検討、決定された計画など、所定の計画に基づき事業再生を行う方が対象となります。

(4)事業転換・業態転換(略称:事業・業態転換)

① 融資限度額

2億8,000万円

②信用保証料

全事業者に対し本融資残高が8,000万円以下の場合は4分の3補助、8,000万円超の場合は小規模事業者に対し2分の1を東京都が補助します(令和4年4月1日変更)。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、DXの活用等により事業転換や事業の多角化、デリバリー対応等の業態転換に取り組む方が対象となります。

*一定の要件を満たす場合には、融資利率が0.4%優遇される特例措置があります(事業転換・業態転換特例)。

(5)特別借換(略称:コロナ借換)(令和4年4月1日新設)

①融資限度額

借換元の融資残高及び事業計画実施に必要な資金の範囲内です。

②信用保証料

全事業者に対し、本融資残高が8,000万円以下の場合は全額補助、8,000万円超の場合は4分の3を東京都が補助します。

次の(1)及び(2)に該当する中小企業者又は組合が対象となります。

(1)「借換対象コロナ融資※」又は本融資の融資残高がある。
(2)事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。

※「借換対象コロナ融資」
①令和2年度の危機対応融資(略称:危機対応)※1、2
②令和2年度新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(略称:感染症対応)※1
③令和2年度新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(略称:感染症借換)※1
④令和元年度の危機対応融資(略称:危機対応)※2
⑤令和元年度新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(略称:感染症対応)
⑥令和元年度新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(略称:感染症借換)
※1 令和3年3月31日までに保証申込受付、令和3年5月31日までに融資実行されているもの。
※2 新型コロナウイルス感染症に係るもののみ。

(6)東京都制度(1)(2)(3)(4)に関する書式

経営行動計画書((1)及び(2)用)
売上高減少要件確認書((1)及び(2)用)
③経営者保証免除対応確認書((1)及び(3)用)
④情報提供に関する同意書((1)及び(2)用)
事業転換・業態転換事業計画書((4)用)
事業転換・業態転換特例申込書((4)特例用)

2.全国統一制度

(1)伴走支援型特別保証制度(略称:伴走特別)

対象者、限度額等は原則として、(1)伴走全国と同一(※)です。

(※)東京都の保証料補助はありません。また、その他融資利率等の条件については、一部異なりますので、ご留意ください。

(2)事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度(略称:改善サポ感染)

対象者、限度額等は原則として、(3)都改サポ感染と同一(※)です。

(※)融資利率等一部異なる条件がありますので、ご留意ください。

3.セーフティネット保証4号・5号について

(1)セーフティネット保証について

経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の信用保証の対象とする資金繰り支援制度です。ご利用には本店等所在地の区市町村の認定取得が必要です。

(2)セーフティネット保証4号(責任共有対象外)

売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に利用可。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。

(3)セーフティネット保証5号(責任共有対象)

売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に利用可(注)。

特に重大な影響が生じている業種を対象とします。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。

(注)「伴走特別」、「伴走全国」、「伴走対応」を利用する場合、売上減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していることが要件となります。

4.セーフティネット保証利用の流れ

(1)対象となる方は本店等(個人事業者の場合は主たる事業所)所在地の区市町村に認定申請を行います。

(2)(1)で発行された認定書を添付のうえ、保証付融資の申込を行います。

※利用には金融機関及び信用保証協会による審査があります。

 

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