【新宿区】利子と信用保証料を補助!最大2,000万円! 売上減に苦しむ中小企業を救う「商工業緊急資金(特例)」を徹底解説!(申請期限:令和7年3月31日)
新型コロナウイルスの影響や物価高騰などで、資金繰りに悩んでいる新宿区の中小企業経営者の方々向けに、新宿区では「商工業緊急資金(特例)」を提供しています。
この記事では「商工業緊急資金(特例)」の概要や利用条件、申請方法などを解説していきます。
申請期限は令和7年3月31日までとなっていますので、ご注意ください。
ぜひ最後まで読んで、事業継続のための資金調達の参考にしてください。
この記事に関する目次
1.「商工業緊急資金(特例)」とは?
「商工業緊急資金(特例)」とは、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢、原油・原材料価格高騰などの影響を受けている新宿区の中小企業者に対し、新宿区が利子と信用保証料を補助する制度です。
【ポイント】
・ポイント1:金利負担なし(全額利子補助)
・ポイント2:信用保証料負担なし(全額保証料補助)
・ポイント3:同一資金内での借換・追加融資可
これらの支援により、実質無利子・無担保で融資を受けることが可能になります。
2.資金の概要
(1)対象者
以下の①~④のすべてを満たす必要があります。
①所在地・事業内容に関する要件
【法人】区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が区内の同一所在地であること、区内で同一事業を1年以上継続して営み、本店登記が登記日から1年以上区内にあること
※バーチャルオフィスは対象外
【個人】区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を1年以上継続して営んでいること(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
※法人、個人とも1期以上確定申告を行い、面談時に納税証明書を提出できることが条件となります。
②業種に関する要件
* 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
③納税状況に関する要件
* 住民税、事業税を滞納していないこと
④業況悪化に関する要件
・新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたし、資金繰りが必要となること。
・申込月の直近6か月間のうち任意の3か月間における売上高、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期と比較して減少していること。
(2)貸付限度額
2,000万円以内
※令和6年度以前の実行分も含め、同資金の実行額の合計が2,000万円に達した以降の申込はできません。
(3)借換
借換可能な既存債務は、令和2年3月18日~令和4年7月31日までにあっせんした同資金に限ります。
(4)貸付期間
10年以内(据置期間24か月以内)
(5)年利
1.8%以下(区が全額補助)
(6)信用保証料
全額補助
3.申請方法
(1)必要書類を準備
制度融資紹介申込書に必要事項を記入し、必要書類をそろえます。申込書は、本庁舎1階区政情報センターに配架するとともに、第1分庁舎6階文化観光課や区内特別出張所でも配布しています。
(2)面談の予約
産業振興課(TEL:3344-0702)に電話で予約します。
(3)面談
予約した日時に必要書類を持って、BIZ新宿(区立産業会館)4階の産業振興課で面談を受けます。
* 面談時間:1時間
* 面談日時:月~金曜日(祝日等を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00
(4)紹介状の受け取り
面談終了後、紹介状を受け取ります。
(5)金融機関へ融資申込
紹介状発行から1か月以内に金融機関へ行き、融資の申込みをします。
※金融機関へ直接申込を行う「一次受付」の申込方法についてはこちらをご確認ください。
(「一次受付」の申込方法に関するURLなどを追記してください。)
4.まとめ
新宿区の「商工業緊急資金(特例)」は、売上の減少や資金繰りの悪化に苦しむ中小企業にとって非常に心強い制度です。
資金調達を検討している方は、ぜひこの機会に「商工業緊急資金(特例)」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、申請期限は令和7年3月31日までとなっていますので、ご注意ください。
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- 手続きはが難しそうで、自分ではなかなか進められない。
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