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ゼロゼロ融資の借り換え保証制度がはじまりました!

新型コロナウイルス対策として実施された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済負担を軽減するための借り換え保証制度がはじまり「令和4年度東京都中小企業制度融資要項の一部改定」が行われました。
資金繰りが厳しいにも関わらず返済を開始している(開始される)企業はこの借換保証の活用を御勧めします。
資金繰りが厳しい中小企業も借換保証を活用すれば、リスケジュール(返済条件の変更)をすることが回避可能かもしれません。

令和4年度東京都中小企業制度融資要項の一部改定事項
【主な改定事項】
(1)融資対象:次のアからウまでのいずれかに該当すること。
ア)セーフティネット保証4号に係る有効期限内の区市町村長の認定※(信用保険法第2条第5項第4号の認定)を取得していること。
イ)セーフティネット保証5号に係る有効期限内の区市町村長の認定※(信用保険法第2条第5項第5号の認定)を取得していること。
ウ)次のいずれかに該当すること
① 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
② 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月、直近決算のいずれかの売上高総利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
③ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月、直近決算のいずれかの売上高営業利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

(2)経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定していること。

(3)資金使途:運転資金・設備資金 
※原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借り換えの対象となる。

(4)融資限度額:1億円

(5)融資期間:10年以内(据置期間 5 年以内を含む。)

令和4年度東京都中小企業制度融資要項(1月10日改定版)改定メニュー部分抜粋版
令和4年度東京都中小企業制度融資要項(1月10日改定版)全体版

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