融資マニュアル
2.融資を申し込む前に注意するポイント(事業目的)
融資を確実に獲得するためには登記段階から戦略性を持って登記することが必要となります。
登記の際に具体的に注意すべき箇所は、
1、本店所在地
2、事業目的
3、資本金
4、役員の登記
5、個人情報・設立登記に関する事項
です。
ここでは、会社設立登記の「事業目的」についての注意点などを記載します。
2.事業目的
(1)事業目的の数
事業目的を決める時に、司法書士や行政書士、税理士から「将来的に事業の可能性のある目的事項はいくつ入れても料金は同じなので色々と目的事項を入れた方が良い」などと言われることがあると思います。
会社運営していくためには定款に事業目的(目的事項)として記載していないことは事業として行うことができません。
そのため、将来的に行う可能性のある事業も記載しておくほうがよいのですが「前各号に附帯または関連する一切の業務」などと記載していれば、事業目的に関連したものであれば目的事項を追加する必要はありませんので、将来的な費用(目的事項の追加には費用がかかります。)の低減も図れます。
しかしながら、事業目的を設立時に予め考えられることは入れておこうと思い、現在は必要がない、若しくは許認可等が必要な目的事項を入れてしまった場合、融資が受けれない、そもそも融資対象外の企業になってしまう可能性もありますので注意が必要です。
(2)事業目的の注意事項
信用保証協会の信用保証付き融資を検討するのであれば以下の業種・形態は融資の申し込みが出来ません。
具体的には農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)、LLP(有限責任事業組合)等は融資の対象外となりますので、安易にこれらに関連する事業目的を登記すると融資の申し込みができません。
ちなみに、農業・漁業は信用保証協会付き融資申し込みは厳しいですが、国⺠⽣活事業、農林⽔産事業で対象となる業種もありますのでは窓口や電話で事前に相談しておくことをお勧めします。
興味があるからといって、目的事項に入れてしまうと後々大変です。
実際はビジネスとしてやっていなくても、目的事項としていれることで金融機関の融資の審査担当者を悩ませることになるので余計な目的事項は除外した方が賢明です。
(3)許認可必要事業を目的とする時の注意事項
宅地建物取引業、産業廃棄物の収集運搬業、建設業、人材派遣業や職業紹介事業等は、許認可事業なので、事業の目的自体に入れることは問題ないのですが、許認可も取得せず、事業計画にそのような許認可が必要な事業の記載があれば許認可が必須の事業として認識され許認可がなければ融資対象となりませんので注意が必要です。
※融資面談の時に、「将来的に事業として行う可能性があったので事業目的に入れたが現在(初期段階)は実際に事業として行なっていない」等の説明をすることで融資面談の時に問題とならないケースも多いです。
なお、「投資」「金融」という目的事項は許認可云々の前に金融機関が融資対象として厳しく判断されますので注意が必要です。
(4)融資がNGの場合
許認可が必要な目的事項を記載し、その許認可を取得したことを理由に融資がNGの場合、1度NGの回答が出てしまうと次回の申込までにある程度期間を置かなければなりません。
また、一度謝絶されているということで次回の融資申し込み時のハードルとなります。
次回融資を申し込んだ時に必ず確認されるのは融資NGの理由が目的事項であれば目的事項が削除されているかの確認になります。
これはNGの回答をだした融資担当者のNG理由(今回のケースは目的事項)が引き継がれて(コメントとして残って)いるからになります。
(5)まとめ
会社設立時に事業目的を多数記載していても設立登記費用は変らないものの、事業をしないであろう事を事業目的に記載していたり、許認可事業や金融・投資などを記載していた場合は金融機関に融資を申込むさいのネックになる可能性がありますので注意が必要です。
融資申込の入り口の段階で、目的事項を登記することで融資が取り扱えないという事にならないように注意が必要です。
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