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融資マニュアル

第1段階:借入手続きの流れを知ろう!(書類の準備)

資金繰りは事業運営にとって最も重要なことだと考えられます。
また、事業を運営するうえで資金繰りが厳しくなることが想定される場合や創業資金が必要な場合は金融機関に融資を申込むことを考えなくてはなりません。
そこでここでは、企業にとって借入手続きの流れのなかで、融資申込む時に必要となる書類を記載します。

1.日本政策金融公庫への融資申し込み

(1)申込書類の準備

日本政策金融公庫の国民生活事業へ融資を申込む場合、日本政策金融公庫のホームページのトップ画面から「サービスのご案内」→「各種書式のダウンロード」から借入申込に必要な書類をダウンロードします。

(2)創業の場合

創業の場合、ご自身で記入した事業計画書と重複する箇所があっても、日本政策金融所定の必要な書式に可能な限り記載のうえ提出してください。
※ご自身が作成した事業計画書と重複した箇所があれば、「別紙、ご参照下さい。」等として簡略化して頂いても大丈夫です。
借入申込書(表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)
借入申込書記入例
創業計画書
創業計画書記入例(ソフトウェア開発業の場合)
【参考】売上高等の計算方法について
【参考】創業計画書セルフチェックリスト
月別収支計画書
企業概要書
企業概要書記入例(一般貨物自動車運送業の場合)
⑤法人の履歴事項全部証明書
⑥定款のコピー

(3)追加借入の場合

①借入申込書(表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)
②企業概要書

(4)新型コロナウイルス感染症特別貸付の場合

①借入申込書(表面および裏面を両面印刷、または2枚とも出力のうえ、ご提出ください。)
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
③ 最近2期分の確定申告書・決算書のコピー(勘定科目明細書を含みます。)
④ 見積書(設備資金を申込の方)
⑤ 履歴事項全部証明書
⑥ 企業概要書

(5)書類の準備は完璧におこなう

「創業の場合」「追加借入の場合」「新型コロナウイルス感染症特別貸付の場合」など借入を検討する場面は多々あると思いますが、ここで重要なことは申込の段階で予め必要と思われる書類を準備し提出することです。

面談があるので面談の時に話せば良いなどと考えていると借入申込書類の不備や不足、また、事業内容に不明があった場合、担当者に何度も確認や質問を受けることになるため準備不足として融資の結果が上手くいかに場合があります。

また、追加で確認書類を求められる場合もあり結果として融資承認の判断が遅れ、企業にとって資金繰りや資金の必要な時期に融資金の着金が遅れてしまうという可能性もあります。

そのため、融資のための準備をいかに迅速かつ正確に行うかで融資審査の進捗度合も変わっていきます。

ちなみに、融資審査担当者から質問や追加の資料等が要求されることがありますが、融資審査担当者も初めて対応する企業となるので、面倒くさがらず、真摯に対応頂くと良い方向性に向かう事が多いです。

2.日本政策金融公庫から融資申し込みで求められる書類

融資申し込みや融資の審査に必要となる可能性のある書類は下記になりますが、融資の申込前までに確認し用意できる書類はあらかじめ準備されておくことが良いでしょう。

(1)創業の場合

①借入申込書(申込人の概要、融資希望条件など)
②創業計画書(創業計画の概要)
③企業概要書(初めて申込む場合に必要)
④定款のコピー
⑤履歴事項全部証明書
⑥ 通帳のコピー(代表のクレジットが期日通りに引き落とされているか、また自宅の水道光熱費や携帯代金が期日通りに引き落とされているかの確認に使われます。通常6ヶ月分)
⑦ 資本金を証明するもの(資本金が分かる通帳及び資本金の出所が分かる通帳)
⑧ 自身が作成された創業計画書(所定の創業計画書とは別に創業計画書がある場合)
⑨ 源泉徴収票(勤務経験がある場合の確認書類として求めれることがあります。)
⑩個人で借入(ローン、クレジット、ノンバンクなど住宅や自動車のローンがある場合)がある場合には借入明細書及び返済予定表
⑪ 法人で借入がある場合には他行の借入返済予定表
⑫ 許認可証のコピー(許認可が必要な事業の場合)
⑬ 事務所の不動産賃貸契約書コピー(事務所を借りられる際は使用目的が「事務所使用可」の物件をご契約ください。使用目的が「住居」となっている場合、面談時に突っ込まれるケースがあります。)
⑭ 推薦書など(生活衛生関連貸付の場合、都道府県知事の推薦書または生活衛生共同組合の振興事業にかかる資金の証明書などを求めれることがあります。)
⑮ 各種税金の領収書(納税証明書は最寄りの役所に行けば取得できます。)
⑯ 見積書のコピー(設備投資をする場合、内装工事費や備品・什器など)
⑰ 飲食店などの店舗を借りる場合や事務所を借りた場合の保証金や敷金などの領収書
⑱ 飲食店などの店舗を借りる場合やフランチャイズに加盟して事業を行う場合には、不動産賃貸借契約書、フランチャイズ契約書などの提出を求めれる場合があります。
⑲ 不動産登記簿謄本(担保提供の場合)
㉑取引先との売買契約書のコピー(ビジネスが進んでいることを証明するために売買契約書等を参考資料として添付して提出すると、融資審査担当者の印象や事業の蓋然性が高まります。)
㉒取引先からの発注書や注文書、見積書などのコピー(既に取引先がある、売上が計上されている根拠を示すことで評価が高まります。)
⑳取引先への見積書のコピー(営業を実施していることの証明)

(2)追加借入の場合

①借入申込書(申込人の概要、融資希望条件など)
②企業概要書(追加借入の場合にも求められることがあります。)
③各種税金の領収書(納税証明書は最寄りの役所に行けば取得できますが、通常納付書の控えをご持参くださいと指示があります。)
④事業計画書
⑤履歴事項全部証明書
⑥法人で借入がある場合には他行の借入返済予定表
⑦許認可証のコピー(許認可が必要な事業の場合には最新の許認可証の提出を求めれるます)
⑧各種税金の領収書(納税証明書は最寄りの役所に行けば取得できます。)
⑨取引先との売買契約書のコピー(ビジネスが進んでいることを証明するために売買契約書等を参考資料として添付して提出すると、融資審査担当者の印象や事業の蓋然性が高まります。)
⑩取引先からの発注書や注文書、見積書などのコピー(既に取引先がある、売上が計上されている根拠を示すことで評価が高まります。)
⑪取引先への見積書のコピー(営業を実施していることの証明)

3.信用保証協会付き融資の申込

基本的な書類の考え方は日本政策金融公庫と同じですが、下記の点が異なります。

日本政策金融公庫の場合申込は原則直接申込みますが、信用保証協会付き融資の場合、申し込み書類は取り扱い金融機関経由で信用保証協会に提出されることが多いです。

また、日本政策金融公庫の場合は日本政策金融公庫自体で融資が完結しますが、信用保証協会付き融資の場合、信用保証協会の申込書類を記入する前にあらかじめ取引金融機関で簡単な店内審査が通過した際に申込書類の記入を求められる事が多いです。

そのため、日本政策金融公庫はホームページからダウンロードして申込書類を記載しますが、信用保証協会の申込は、金融機関経由となりますので、通常は金融機関から記入を求められる場合がほとんどになります。

なお、現在は金融機関で申込書を作成してくれる場合もありますので申込自体が徐々に簡素化されているように思います。

4.資金使途は非常に重要

融資を申込む時は設備資金、運転資金とに分けて申込むことになります。

(1)設備資金の資金使途は明確

設備資金とは、建物・機材等の固定資産の取得や業務上必要な車両、また店舗の内装工事、システム開発等に要する資金と考えておくのが良いでしょう。
この場合、設備を発注する業者が既に決まっている、また複数見積もりを取得している等、明確になっている方が融資の審査上取り上げやすいです。

なお、設備資金は設備の購入先へ支払が決まっている資金なので、きちっと支払いがされたのかの確認をされますので注意が必要です。
また、車両や店舗の内装費等は決算書の固定資産の明細に記載されますので、ごまかしがききません。

(2)運転資金の資金使途

運転資金とは日常の営業活動で必要になる資金であり、仕入代金 や経費、人件費などが該当します。
運転資金は設備資金以外の資金ですので、融通の利く融資ではありますが、金融機関から資金が何に使用されたかが分かりづらいため運転資金の方が設備資金に比べ資金使途を詳しく聞かれることがあります。
そのため、運転資金を借りる場合、資金繰り表で何にいつ、いくら使うのか明確に表示しておけば金融機関にとれば融資に取組やすいですし、仕入れ資金や材料資金などで使用する場合でも、仕入業者から見積書を取っておくと資金使途が明確になり金融機関にとれば取組やすいです。

近頃は、運転資金でも何処に支払ったのかのエビデンスが必要になるケースもあり振込の領収書などを求められることがあります。

(3)資金使途違反には注意

くれぐれも、資金使途として設備資金で申込み融資が出たにも関わらず、運転資金として融資金を使ってしまったということが無いようにして下さい。
これは資金使途違反として金融機関に新たな融資を申込んでも謝絶される原因になります。
実務的には、設備資金として借入を行った場合、借入した金融機関から設備資金の支払先に直接振込することが条件となる場合が多いため、資金使途違反は現在起こりづらい環境といえます。
(分割で支払う場合でも残りの融資金は別な口座で確保されたり通知預金や定期預金として設備資金以外に対応できないように固定化されてしまいます。)
なお、資金使途違反をした場合、資金使途違反した融資の返済が完了するまで新たな融資を受けることができません。
そのため、新たな融資を受けるために資金使途違反分の完済が前提となるため新たな資金を借りることができず事業運営に支障をきたすことがありますので資金使途違反にはくれぐれも気をつけてください。
※資金使途違反での融資が完済されても新たな融資を受けれないケースもあります。






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