金利の一部補助の制度融資(中野区産業経済融資)の活用を検討してみる!
中野区産業経済融資は、中野区内の中小企業者が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。
中野区産業経済融資を活用することで利子の補給を受けることで本人負担の利息の負担が軽減されますのでメリットが多いかもしれません。
金融機関に信用保証協会付き融資を申込むより、融資あっ旋に少し時間がかかるかもしれませんが、検討して頂きたい制度です。
※融資の可否は、金融機関の審査により決定します。審査の結果、希望に添えない場合もありますのでご注意下さい。
この記事に関する目次
1.利用できる方
以下の要件を満たす必要があります。
※「創業支援資金」の利用要件は、「創業支援資金のご案内」をご覧ください。
(1)中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。
(2)1年以上事業を営んでいること。
※区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。
(3)次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
(4)資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
※生活費の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。
(5)1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。
(6)許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
(7)東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
(8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
2.資金の種類
(1)一般融資
(2)特別融資
①ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)
②ライフサポート事業支援資金、ライフサポート事業支援資金(小口)
③事業活性化支援資金、事業活性化支援資金(小口)
④IT・DX導入資金、IT・DX導入資金(小口)
(3)創業融資
(4)その他の融資
3.信用保証協会について
「信用保証協会法」に基づく公的機関として、事業経営に取り組んでいる中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、保証人となって借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する機関です。
利用する資金によっては、信用保証協会の保証(有料)が必要となる場合があります。
【保証に関する問い合わせ先】東京信用保証協会新宿支店
※担当地域制になっていますので、法人は登記上の本店所在地、個人事業主の方は住民登録地を担当する支店での取扱いとなります。
4.あっ旋申込みにおける注意事項
①資金使途が明確かつ適正であること。
※資金使途は、設備・運転・設備運転併用・借換(一部の資金に限る)のいずれかです。
※資金使途が以下のいずれかに該当する場合は、「中野区産業経済融資」のあっ旋申込みはできません。
ア)生活資金
イ)住宅資金
ウ)投機資金
エ)既往債務の返済(中野区産業経済融資における「借換」を資金使途とする場合を除く。)
オ)税金の納付
カ)資本金の充当
キ)支払済みの設備資金
②中野区産業経済融資全体のお申込限度額は、借入残額(審査中も含めて)の合計が5,000万円までです。
③申込金額、あっ旋金額、実行金額は万円単位(万円未満切捨て)です。
④複数の資金を同時に申込むことはできません。
⑤貸付実行前の資金がある場合は申込みはできません。
⑥初回償還日前に同一資金を追加で申込むことはできません。
5.利子補給について
(1)利子補給
区による利子補給は年4回、金融機関に対して行います。
(2)届出事由
次のいずれかに該当する場合は、必ず、速やかに金融機関に届出をしてください。
①事業を廃止した。
②借受者が死亡した。
③法人の場合、主たる事業所または本店の所在地を移した。
④個人事業主の場合、主たる事業所または住民登録を移した。
⑤法人成りまたは個人成りを行った。
⑥商号または屋号を変更した。
⑦法人の代表者を変更した。
※金融機関への届出の遅れにより、利子補給金に過払いが生じた場合には、金融機関を通じて遡って返還していただきます。
(3)利子補給の終了事由
次のいずれかに該当する場合は、その事実発生日をもって利子補給を終了します。
①当初の完済予定日に達した。
②繰上げ完済をした。
③代位弁済となった。
④事業を廃止した。
⑤借受者が死亡した。
⑥法人の場合、主たる事業所と本店の所在地の両方が区内に所在しなくなった。
⑦個人事業主の場合、主たる事業所と住民登録の両方が区内に所在しなくなった。
⑧商店街出店者優遇を利用している場合、融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった。
※商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入した場合を除く。
6.令和6年度からの主な変更点
(1)融資制度の新設
①経営改善借換資金
信用保証付きの中野区産業経済融資の既往債務の残高がある融資に対して同額または新規資金を含む借換を可能とする資金
②IT・DX導入資金(小口含む)
IT・DX導入にあたり必要となる経費に活用できる資金
(2)融資制度の拡充
①経営安定支援資金
「5号優遇」の受付期間を1年間延長します。
②創業支援資金
ア)自己資金要件の撤廃
「創業時に必要な総経費の1/3を自己資金でまかなえること」の要件がなくなります。
イ)創業者要件の拡大
創業日から5年未満の事業者が対象となります。
7.融資あっ旋申込み・問合せ先
・中野区産業振興センター2階融資受付窓口
TEL:03-3380-6947
8.手続きの流れ
◆「一般融資」及び「その他の融資」のあっ旋申込みにあたっては、原則、取扱金融機関の代理による郵送申請とします。
◆ 「特別融資」の各資金及び「創業支援資金」の融資あっ旋の申込手続きにおいては、あっ旋申込み(受付を含む。)
や「融資相談」・「事業活性化相談」・「創業相談」を金融機関等の代理により行うことはできません。
◆取扱金融機関の代理により申込む場合は、委任状及び本人確認書類が必要です。
9.申込書類
①納税証明書について、区が指定する税目や年度分の確認できる証明書が発行されない方は、相談してください。
(例)法人設置・設立届出書の写し、異動届出書の写し
※「主たる事業所」所在地の記載があるもの
②「主たる事業所」のみが区内にあることをもって融資あっ旋申込みを行う場合にあたっては、「主たる事業所」が1年以上区内にあることがわかる書類を別途ご提出いただく必要があります。
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