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利子と信用保証料の補助がある「立川市中小企業事業資金融資あっせん制度」の活用を検討してみる!

立川市では、一定の要件を満たす中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんしています。立川市が金利の一部を負担することにより、低い利率で利用いただくことが可能です。
また、融資を受けるには東京信用保証協会の信用保証を取得していただく必要がありますが、その際にかかる信用保証料については、融資実行後、立川市から2分の1の額の補助がありますので、利用時の負担を軽減することができます。
借換資金の場合は信用保証料補助の対象外となります。
令和5年4月1日以降の申請で、東京都中小企業制度融資との連携に該当する資金(小規模事業者支援資金、創業A・B・S(一部除く))は信用保証料の補助が東京都より交付されます。(市からの補助はありません。)
立川市が利子や信用保証料の一部を負担しますので検討されて良い融資制度だと思います。

1.申請資格

条件を満たす、中小企業者であること。(中小企業基本法第2条各号に基づく)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)、または資本金が3億円以下(卸売業は1億円以下、サービス業・小売業は5千万円以下)
条件を満たす、特定非営利活動法人であること。(中小企業信用保険法第2条第1項第6号に基づく)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)
③立川市内の中小企業者を主たる会員とする組合、商店会、工業会、その他の商工団体(商工業団体事業資金、商業環境整備資金のみ利用可)

2.基本要件

①個人の場合:立川市又は近隣市(昭島・日野・国立・国分寺・小平・武蔵村山・福生・東大和市)に1年以上住所があり、立川市内で同一事業を1年以上営んでいること。
②法人の場合:立川市に本店の住所地(本店登記)が1年以上あり、かつ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
③東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
④許認可等を必要とする業種にあっては、許認可を受けていること。
⑤個人の場合は市民税、法人の場合は法人市民税を課税され、かつ固定資産税を含む全ての市税を滞納していないこと。
(注意)創業を計画している方及び創業後1年未満の方は、上記の基本要件は該当しません。「創業資金A」、「創業資金B」及び「創業資金S」についての詳細な条件を確認し、ご利用ください。

3.変更届の提出について

下記のような変更事項があった場合は、市へ変更届の提出が必要ですので、借入中に金融機関にお申し出ください。
なお、変更にともない、融資あっせん要件からはずれる場合がありますのでご了承ください。
その場合は、変更事項が発生した時点であっせんは打ち切りとなり、利子補給は停止となります。
①事業所を移転した場合
②法人代表者が変更になった場合
③個人事業主が法人成りした場合
④借入れ中の資金を、繰り上げ償還をした場合
⑤返済内容が変更になった場合
⑥その他、借受者情報や借入れ状況に係る変更があった場合
※変更届の書式:中小企業事業資金助成事項変更届出書

4.信用保証料補助金の交付申請について

融資実行にあたり、東京信用保証協会の信用保証が必要となります。

その際にかかる信用保証料については、立川市から2分の1の額を補助されます。(借換資金および東京都制度融資と連携する資金は補助対象外)

補助金の交付申請の際に必要な書類は、以下からダウンロードできます。

中小企業事業資金信用保証料補助金交付申請書 
中小企業事業資金信用保証料補助金請求書 
情報提供に関する同意書(信用保証料に関する調査用)

東京都制度融資と連携する資金をご利用の場合、信用保証料は都から補助されます。
その際の補助率は、小規模事業者支援資金の場合2分の1、創業資金の場合3分の2となります。
立川市からの信用保証料補助はありません。

詳細は「立川市制度融資と東京都中小企業制度融資との連携について」をご覧ください。

5.融資あっせんメニュー

運転資金
設備資金
小規模事業者支援資金
商工業団体事業資金
短期特別資金
借換資金
経営革新創造資金
商店会加入者特別資金
商業環境整備資金
事業承継支援資金

6.融資あっせん制度取り扱い金融機関

7.まとめ

立川市では、中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんし、金利の一部を市が負担することで低利率での利用を可能にしています。融資には東京信用保証協会の信用保証が必要で、関連する信用保証料の1/2が市から補助されます。

ただし、借換資金や東京都の制度融資と連携する資金は補助対象外です。変更事項が生じた場合は市への届け出が必要で、条件に合わなくなった場合はあっせんが打ち切られますので注意が必要です。





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