融資情報
経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」(東京信用保証協会)
令和2年4月より経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度の申込み受付が始まります。
事業承継時に経営者保証に困っている方には朗報といえます。
具体的には、
①事業承継時に利用が可能(事業承継後にも利用可能な場合があります。)
②経営者保証の必要無
③経営者保証コーディネーター※による確認を受けた場合は保証料率が大幅に軽減
※経営者保証コーディネーター:経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援にかかる事業を行うもの(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家です。
④経営者保証ありの既存の借入金についても借り換えが可能(本保証制度で経営者保証が不要になります)
と、事業承継時の経営者保証に悩んでいる経営者は是非、相談頂きたい融資制度です。
(1) 保証対象
次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者
(1) 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3) 次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
① 資産超過であること
② EBITDA有利子負債倍率※が10倍以内であること
※EBITDA有利子負債倍率 = (借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
③ 法人・個人の分離がなされていること
④ 返済緩和している借入金がないこと
(2) 融資限度額
2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
(3) 対象資金
事業資金(既存のプロパー借入金(個人保証あり)の借り換えも可)
(ただし、保証対象(2)の要件に該当する事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金の借り換えに限る)
(4) 保証割合
責任共有制度対象
(5) 融資期間
分割返済の場合:10年以内(据置期間1年以内を含む)
一括返済の場合: 1年以内
(6) 融資形式
証書貸付又は手形貸付
(7) 保証料率
経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合 :0.20%~1.15%
経営者保証コーディネーターによる確認を受けない場合:0.45%~1.90%
(8) 担保
必要に応じて
(9) 融資利率
金融機関所定利率
(10) 申込方法
金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります)
(11) 必要書類
事業承継計画書、財務要件等確認書などが必要
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手続きが難しそうで進める自信がないなど
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