利子と信用保証料が補助の制度融資(足立区中小企業融資)がお得!
足立区の中小企業融資は、区と契約する足立区中小企業融資取扱金融機関(区内のほとんどの銀行・信用金庫・信用組合の各支店)が、東京信用保証協会の保証承諾を得て区が定めた条件により事業資金を貸し付ける制度です。
※令和6年度は緊急経営資金および緊急経営資金を対象とした借換融資(特別借換)も実施されています。
信用保証料の補助や利子の補給など、あっせん紹介書をもらうのに時間がかかるかもしれませんが、メリットも大きいため是非検討してもらいたい制度です。
この記事に関する目次
1.利用できる方
以下の要件をすべて満たす方が利用できます。
(創業資金については「足立区創業資金(開業)のご案内をご覧下さい)
(1)1年以上継続して事業を営む中小企業者※1であること
(2)足立区内に1年以上住所(法人は本店または支店登記)を有すること
(3)信用保証協会の保証対象業種(※)を営み、営業に関し必要な許認可を受けていること
※遊興娯楽業、仲介業、風俗業、質屋業、金融業、鉱業、農林業以外の業種
(4)区民税(法人都民税)その他租税の未申告・滞納がないこと
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと.
融資の種類によっては、別に要件があります。
※1 平成7年10月より「特定非営利法人」(NPO法人)も融資あっせんの対象になっています。くわしくは「特定非営利法人」(NPO法人)の融資あっせんの取り扱いについてをご覧ください
2.融資あっせんの申込みに必要な書類
(1)【融資申込書】(足立区役所南館4階中小企業融資窓口および取扱金融機関各店にあります)
※融資の種類ごとに申込書を作成します。(同一の種類で運転資金・設備資金併用の場合、1件の申込となります)
※実印の押印が必要です。
(2)【個人の方・法人の方】確定申告書の控え(税務署受付印のあるもの。電子申告の場合、受付印の代わりに税務署の受信通知等が必要。)
(3)【個人の方】当該年度における納期限の到来した区民税領収書、納税証明書、引落口座の通帳のうちいずれか1つ。(区民税の納付確認の際、納税証明書だけでは確認できない場合があります。この場合、納入通知書等の提示が必要となります。)
【法人の方】直近の確定申告分の法人都民税納税証明書原本(予定納税分含め納付全額が確認できる場合は領収書でも可)
(4)【個人の方】住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
【法人の方】履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
(5)【見積書】設備資金を申し込む場合に必要(運転資金は不要)です。
※設備資金は見積書の額を超えて融資を申し込むことはできません。
以上の書類は窓口で確認後返却されます。
(6)【個人の方・法人の方】委任状
※金融機関が代理で申し込む場合、必要となります。
※NPO法人が融資あっせんを申し込む場合は、ほかにも必要な書類があります。
3.融資の申込みから貸付までの流れ
(1)融資あっせんの申込
融資申込書と必要書類を足立区役所南館4階中小企業融資窓口(企業経営支援課相談・融資係)へ持参します。
(2)融資あっせん
申込書類を審査し、金融機関あての紹介書を交付します。
(3)金融機関へ融資申込み
融資申込書と紹介書を金融機関に提出し、融資を申し込みます。
※金融機関への申し込みの際に別途必要な書類はご確認ください。
(4)東京信用保証協会へ保証依頼
金融機関から信用保証協会へ保証を依頼します。
(5)保証の可否決定
信用保証協会から金融機関へ保証の可否を通知します。
※否決の場合は融資できません。
(6)融資の実行
金融機関が保証協会の保証決定に基づいて融資を実行します。
※貸付金利、返済期間(据置)については金融機関が決定しています。
※返済は元金均等分割返済(毎月払)です。
※融資申込みから実行までは、おおむね3週間から4週間程度かかります。
4.信用保証料の支払と補助
信用保証協会の保証を受けるために必要な保証料が融資実行額から差し引かれ保証協会に支払われます。この保証料の一部を区が補助します。信用保証料を分割納付される場合、補助はありません。
(1)信用保証料補助金の計算方法
運転資金は信用保証料の2分の1、設備・併用資金は信用保証料の3分の2(創業資金についてはすべて3分の2)が補助されます。但し、融資の種類によって補助限度額があります。
※融資を一括返済(繰上完済)した場合、保証料が減額され、信用保証協会から支払い済み保証料の一部が返還されることがあります。この一部返還を受けた保証料について、区が補助金を交付している場合は、区に補助金を返還することになります。返還対象者には区より通知及び納付書が送付されます。
信用保証料補助金返還金の未納者(社)に対しては訪問徴収が行われています。
5.利子補給制度
融資の種類により、区から支払利息の一部の利子補給があります。(まとめて年2回交付)
※信用保証料補助金、利子補給金の申請・請求は申込者の委任を受けた金融機関が行い、申込者の融資返済口座に振込まれます。
6.融資の種類
(1)創業資金1(申告前)
①融資対象者:これから足立区内で創業する方および足立区内で創業してから確定申告時期が到来していない方で、足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)又は融資のあっせんを受けるまでに区内に転入(法人の場合は本店又は支店登記)される方
②融資限度額・資金使途:1,000万円(2,000万円)・運転資金、設備資金、併用資金
※特定創業支援事業の認定を受けた事業者については、融資限度額2,000万円
③利子補給:2.5%以内
利子補給期間は資金使途による(運転資金3年間、設備資金5年間、併用資金4年間)
④信用保証料補助:融資実行の際の保証料の3分の2を補助(限度50万円)(運転・設備・併用資金すべて)
⑤必要書類:創業計画書
⑥面接審査:作成した創業計画書をもとに区の中小企業相談員と面接していただきます。(要電話予約)
※別途「足立区創業資金(開業)のご案内」をご覧下さい。
(2)創業資金2(申告後)
①融資対象者:足立区内に住所を有する方(法人の場合は本店又は支店登記)及び事業実体が足立区にある方で、開業して5年未満の個人又は法人の中小企業事業者
②融資限度額・資金使途:1,000万円(2,000万円)・運転資金、設備資金、併用資金
※特定創業支援事業の認定を受けた事業者については、融資限度額2,000万円
※ただし、創業資金1の残高との合計が1,000万円(2,000万円)を超える申込みはできません。
③利子補給:貸付利率の3分の2(上限1.6%)〔小数点以下第二位切捨〕)
※利子補給期間は資金使途による(運転資金3年間、設備資金5年間、併用資金4年間)
④信用保証料補助:融融資実行の際の保証料の3分の2を補助(限度50万円)
※別途「足立区創業資金(開業)のご案内」をご覧下さい。
(3)小口零細資金
①融資対象者:小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・卸・飲食・サービス業は5人以下)の中小企業の方。
※飲食・サービス業内の宿泊業及び娯楽業については20人以下
ただし、新規に申込もうとする額と信用保証協会付き融資残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証は極度額)の合計が2,000万円を超えることができません。
②融資限度額・資金使途:2,000万円・運転資金、設備資金、併用資金、借換資金
※借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、6ヶ月以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。詳しくは下記の<借換制度について>をご覧ください。
③利子補給:貸付利率の3分の2(上限1.6%)〔小数点以下第二位切捨〕)
利子補給期間は資金使途による(運転資金3年間、設備資金5年間、併用資金4年間)
④信用保証料補助:運転資金は、融資実行の際の保証料の2分の1を補助(限度10万円)、設備・併用資金は、融資実行の際の信用保証料の3分の2を補助(限度10万円)、借換資金の信用保証料補助については下記の<借換制度について>をご覧ください。
(4)経営安定資金
①融資対象者/以下のア・イのいずれかに該当する小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・卸・飲食・サービス業は5人以下)の中小企業)
※飲食・サービス業内の宿泊業及び娯楽業については20人以下
ア.個人事業者
イ.中小企業信用保険法第2条に規定する事由(セーフティネット保証の対象者)に該当することについて区の認定を受けた法人
※主なセーフティーネット保証の対象者は以下のとおりです。
国が指定する不況業種を営み売上が減少している(第5号認定)
金融機関の取引調整により借入が減少している(第7号認定)
※セーフティーネット保証の認定手続きおよび詳細については、セーフティーネット認定手続きのご案内をご覧ください。
②融資限度額・資金使途:1,000万円・運転資金、設備資金、併用資金、借換資金
※借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、6ヶ月以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。詳しくは下記の<借換制度について>をご覧ください。
③利子補給:貸付利率の3分の2(上限1.6%)〔小数点以下第二位切捨〕)
※利子補給期間は資金使途による(運転資金:3年間、設備資金:5年間、併用資金4年間)。
④信用保証料補助:運転資金は、融資実行の際の信用保証料の2分の1を補助(限度額10万円)、設備・併用資金は、融資実行の際の信用保証料の3分の2を補助(限度額10万円)
※借換資金の信用保証料補助については下記の7の「借換制度について」をご覧ください。
(5)経営革新資金
①融資対象者/新しい取り組みを行うことによって利益を向上させる「経営革新計画書」を作成し、当該計画書について区の承認を受けた方(区の中小企業相談員の面接審査を受けていただきます。面接審査は事前電話予約。)
※別途「足立区経営革新資金のご案内」がありますので、ご覧下さい。経営革新計画書については直接窓口にお越しいただくか、下記のEメールアドレスまでご依頼ください。申込要件等を確認の上、添付ファイルで返信されます。
※新しい取り組みとは、新製品・新技術の開発及び事業化、新たな販売・サービス方法の開発、新事業分野への進出、事業転換、最新の機械設備・技術(特許)の導入等をいいます。
※この融資の追加申込みはできません(完済後は可)。
②融資限度額・資金使途:3,000万円・運転資金、設備資金、併用資金
③利子補給:貸付利率の3分の2上限1.6%)〔小数点以下第二位切捨〕)
④利子補給期間:資金使途による(運転資金:3年間、設備資金:5年間、併用資金4年間)。
⑤信用保証料補助:運転資金は、融資実行の際の保証料の2分の1を補助(限度額50万円)設備・併用資金は、融資実行の際の信用保証料の3分の2を補助(限度額50万円)
(6)一般事業資金
①融資対象者:信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者
②融資限度額・資金使途/3,000万円・運転資金、設備資金、併用資金、借換資金
※借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、6ヶ月以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。詳しくは下記の<借換制度について>をご覧ください。
③利子補給:なし
④信用保証料補助:運転資金は,融資実行の際の信用保証料の2分の1を補助(限度額10万円)、設備・併用資金は,融資実行の際の信用保証料の3分の2を補助(限度額10万円)
7.借換制度について
区のあっせんを受けて借入れ、6ヶ月以上元金返済した融資を同一の金融機関で借り換える場合に利用できます。
また、借り換える融資の残高に新規に必要な運転資金を加えて申し込むこともできます。 ただし、一度借換資金として利用した融資を再び借り換えることはできません。一般事業資金で申し込む場合は可。(その他、責任共有制度対象融資を借換する場合、別途要件があります。詳しくはお問合せください。)
借換制度を利用した場合、信用保証料の補助はありません。ただし、一括返済する融資の保証料返戻金を全額新規融資の保証料にあてることができます。(保証料返戻については次の※を参照のこと)
足立区の融資制度のほか、国や東京都の制度もございますので関連情報をご覧ください(日本政策金融公庫、東京都産業労働局のホームページにリンクします)。また、平成18年5月8日より東京信用保証協会では「創業アシストプラザ」を開設しました。「創業アシストプラザ」では、これから創業される方や創業されて間もない方の支援をしております。詳しくは、創業アシストプラザ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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