融資情報
利子と信用保証料が補助の制度融資(港区中小企業融資制度)がお得!
東京都各区では、新型コロナウイルス感染症や原油・原材料価格の高騰等により、事業活動に影響を受ける中小企業者を支援するため中小企業あっ旋制度の受付が続いています。
ここでは東京都港区では区内の中小企業が事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。
区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができ検討されて良い融資制度だと思います。
この記事に関する目次
1.港区中小企業融資制度
港区内中小企業が、必要な事業資金を低利で受けられるよう、取り扱い金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。
区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
2.港区中小企業融資あっせん制度に伴う信用保証料補助金の申請について
港区では、港区中小企業融資あっせん制度を利用して東京信用保証協会の保証付き融資を受けた事業者の皆様に対し信用保証料の一部を補助しています。
3.利用できる方
※港区中小企業融資あっせんのご案内(令和6年(2024年)10月より適用)パンフレット
4.融資あっせん制度・お申込から貸し付けまで
(1)申込の前
融資の窓口となる金融機関を決めてる必要があります。
※区の中小企業融資制度は、あっせん制度です。あっせんしても融資が受けられない場合があります。
(2)申込
申込みは予約制です。お電話で予約の上来庁ください。
(3)面談
商工相談員と面談(所要30分~60分程度。)
※融資あっせんの内容により時間は変更となります。
必要書類をお持ちの上、札の辻スクエア8階産業振興課窓口へお越しください。
※面談前に「商工相談カード」の提出が必要になります。(初回のみ)。
※商工相談カード
【受付時間】:月~金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前9:00 ~12:00/午後1:00 ~ 5:00
※面談者には本人確認(運転免許証等)がされます。
※面談には、会社の財務状況のわかる方の来庁となります。(原則代表者)
※希望金額をあっせんできない場合があります。
※保証協会付きの旧債務を条件変更している場合は、事前に保証協会へ保証枠の有無の確認が必要となります。
(4)「港区中小企業融資あっせん書」 交付
面談後に金融機関への「あっせん書」が渡されます。
(5)金融機関へ融資の申込み
区から渡された「あっせん書」を金融機関に提出ください。
融資に際しての諸条件(保証協会の有無・保証人・担保等)については区の中小企業融資制度の範囲内で金融機関との相談となります。
(6)貸し付け
融資が実行されるまで時間がかかる場合があります。
5.同じ制度融資の追加申込みについて
融資限度額の範囲内で1回(経営一般融資(一般)小規模企業特別融資及び緊急支援融資は2回)を限度として、既に受けている融資の貸付残高を差し引いた額まで再申し込みができます。また、残りの返済期間が1年以内で、同じ金融機関(同支店)に同じ制度を申し込む場合は、相殺を条件として再申し込みができます。
6.返済条件の変更について
短期融資を除くすべての港区の制度融資を対象として、据置24ヶ月を含む2年以内(変更申請は4回まで)での返済期間延長ができます。
※条件変更の申請は、借り入れ先金融機関とご相談のうえ、申請書を金融機関経由で提出していただきます。
7.まとめ
港区では、区内の中小企業が事業資金を円滑に調達できるよう、融資あっせん制度を設けています。
この制度を利用することで、中小企業は、低金利での融資を受けることができます。
特徴として、区が金融機関と連携し、融資をあっせんします。
事業者は保証料の補助や区が利子の一部を補助するため低金利で融資を受けることができます。
一方で融資を受けるためには、港区商工相談員との面談、金融機関との面談など、複数の面談が必要となり審査に時間がかかり融資実行まで数ヶ月かかることがありますが、メリットも大きいため是非検討してみて下さい。
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