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融資情報

利子と信用保証料が補助の制度融資(渋谷区の中小企業事業資金融資あっせん制度)がお得!


渋谷区の中小企業事業資金融資あっせん制度は、渋谷区が中小企業の事業活動を支援するために設けられた融資制度です。
信用保証協会と連携し、金融機関から低金利で融資を受けることができるよう様々な支援が行われています。
【特徴】
・低金利:渋谷区から利子の補給などがあり一般的な融資に比べて低金利で融資を受けることができます。
・多様な融資商品:創業支援、事業拡大、設備投資など、様々な目的の融資商品が用意されています。
※中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談が必要になります。

・渋谷区中小企業事業資金融資あっせんのご案内

1.融資あっせんの流れ

(1)融資相談
・融資相談は事前予約制で、原則オンライン予約です。相談日当日は下記8・9を御参照に必要書類を持参してください。
・創業支援資金・事業多角化転換資金・事業承継支援資金および経営相談員の指名がある場合のみ電話で予約してください。
※オンライン予約はこちら

(2)融資あっせん書の交付
・融資相談の結果、あっせん可能となった場合には、融資あっせん書が交付されます。

(3)融資申込み
・融資あっせん書を取扱金融機関に提出し、融資を申し込みます。融資あっせん書の有効期限は、あっせん日から30日間です。
(注)渋谷区の取扱金融機関以外の金融機関に融資あっせんをすることはできません。
※取扱金融機関は、「渋谷区中小企業事業資金融資あっせんのご案内」を確認してください。

(4)金融機関・信用保証協会の審査
・融資を申し込んだ取扱金融機関や信用保証協会で審査が行われます。

(5)融資実行
・審査完了後、融資を申し込んだ取扱金融機関で融資が実行されます。審査結果により、あっせん金額から減額されたり、融資が否決となる場合があります。

2.個別企業(法人・個人事業主)向け

(1)対象
・法人:区内に主たる事業所および本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
・個人:区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
・法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
・東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
・信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。農業・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利活動法人(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)などは対象外となります。
・渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
・制度に応じて、別途申込資格があります。シェアオフィス、バーチャルオフィスなどについては、事業実態が確認できない場合、融資が受けられないことがあります。

3.バーチャルオフィスに登記している方への注意事項

渋谷区では、バーチャルオフィス(常時利用可能なデスクやスペースがなく、「登記のみ」「郵便物の受取のみ」で契約している事業実態のないオフィス)に法人登記をされている事業者については、原則あっせんの対象外となっています。
具体的には下記のとおりです。
登記簿に記載の住所地が渋谷区内であっても、当該住所地に事業実態がない場合
(例)住所地が「登記のみの利用」や「郵便物の受取のみ」のオフィス契約の場合
事業拠点がシェアオフィスやコワーキングスペースなどで、都度払いの利用形態である場合
※「常時利用可能」とは、執務スペースが時間・曜日などの制限なく、いつでも利用できることを指します。都度払いの形態ではなくても、利用制限のある場合
ラウンジのみ常時利用可能であっても、ワークスペース(執務スペース)が利用できない場合
・登記簿に記載の住所地がバーチャルオフィスであっても、事業実態のある事業所が渋谷区内に別にある場合には、あっせんの対象となる場合があります。
・事業実態となる住所地の確認や、対象要件である「同一事業を1年以上営んでいる」ことなどの確認のため、オフィスの使用契約書や賃貸借契約書などの提出が求められる場合があります。
・渋谷区内に事業実態のある事業所と本店登記を有し、そのいずれもで1年以上の継続が必要です。どちらか一方のみでは、あっせんの対象外となりますのでご注意ください。

4.利子補給について

以下のいずれかの事項に該当した場合は、利子補給を終了します。
渋谷区外に転出したとき(法人は本店登記を区外に移したとき、個人事業主は主たる事業所または住所を区外に移したとき)
・繰上完済をしたとき
・代位弁済を受けたとき
・事業を廃止したとき
・その他、渋谷区が不適当と認めたとき

5.問い合わせ

産業観光課産業振興係
TEL:03-3463-1762
FAX:03-3463-3528
お問い合わせフォーム

6.融資相談(事前予約制)

中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、経営相談員の融資相談を受けていただく必要があります。

(1)相談日時

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)10時~16時(12時~13時を除く)
(注)相談時間は60分です。

(2)相談場所

渋谷区役所 7階 産業観光課
住所:渋谷区宇田川町1-1

(3)予約方法

融資相談は原則オンライン予約です。創業支援資金・事業多角化転換資金・事業承継支援資金および経営相談員の指名がある場合のみ電話で予約してください。

①オンライン予約

注意事項を必ず確認していただき、渋谷マイポータルからオンライン予約してください。
(注)オンライン予約をするには、渋谷マイポータルのアカウント登録が必要です。アカウント登録方法については、渋谷マイポータルアカウント登録マニュアルを確認してください。

オンライン予約はこちら

②電話予約

・創業支援資金・事業多角化転換資金・事業承継支援資金および経営相談員の指名がある場合は、オンライン予約ができませんので、産業観光課まで電話で予約してください。
電話:03-3463-1762

(4)注意事項

法人の場合は代表取締役または経理担当の社員の人、個人事業主の場合は代表者本人が来庁してください。
(注)個人事業主で代理人が来庁される場合は、委任状と代理人の身分証明書(運転免許証・保険証など)を持参してください。

・要件や必要書類を確認のうえ、相談来庁。要件を満たしていない場合や必要書類に不備がある場合、融資あっせん書の交付ができませんのでご注意ください。
・金融機関や信用保証協会の審査により、融資が否決または減額される場合があります。
創業支援資金、事業多角化転換資金、事業承継支援資金はオンライン予約ができませんので、電話で予約してください。
・融資相談を担当する経営相談員は曜日により異なります。経営相談員の指名がある場合、オンライン予約はできませんので、電話で予約してください。

7.融資種類

(1)原油・物価高騰対策資金

原油価格・物価高騰により、事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するための無利子の融資あっせん制度を実施しています。
詳細は、原油・物価高騰対策資金のご案内を確認してください。
(注)区内に主たる事業所及び本店登記(個人事業主は主たる事業所又は住所)を移してから1年未満の事業者も申請可能です。

①受付期間:令和7年3月31日(月曜日)まで(注)受付期間を延長しました。

②融資条件
ア)1年以上事業を営んでいる法人および個人事業主
原油価格・物価高騰の影響により、最近3か月間(申請月((注)面談を受ける月)の3か月前の月を含むこと)の売上高、売上総利益又は営業利益のいずれかの合計が前年同期と比べて、10パーセント以上減少していること。

イ)創業後1年未満の法人および個人事業主
原油価格・物価高騰の影響により、最近1か月間(申請月((注)面談を受ける月)の3か月前まで)の売上高、売上総利益又は営業利益のいずれかが創業後の任意の連続した3か月間の平均額と比べて、10パーセント以上減少していること。
【参考】
売上総利益(粗利)= 売上高 ー 売上原価(仕入や材料費など)
営業利益 = 売上総利益 ー 販売費・一般管理費(人件費や光熱費など)

③融資金額:2,000万円以内
④資金使途:運転資金
⑤利率(固定金利):無利子(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が全額負担)
⑥貸付期間:7年以内(据置1年を含む)

(2)運転資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の事業に必要となる運転資金(商品・原材料の購入、賃金その他事業運営に要する、諸経費の支払いに充当する資金)

①融資金額:1,500万円以内
②利率(固定金利):利用者負担1.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.5パーセント負担)
③貸付期間:5年以内(据置6か月を含む)

(3)設備資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の事業に必要となる設備資金(事業所の増改築、設備改善、事業用備品など資産の購入に充当する資金)

①融資金額:2,000万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
②利率(固定金利):利用者負担1.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.5パーセント負担)
③貸付期間:7年以内(据置6か月を含む)
※東京都による信用保証料補助
渋谷区の「設備資金」と東京都の融資制度「設備投資」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。
(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。)

(3)小口資金(小口零細企業保証制度)(一般)

中小企業信用保険法第2条第3項第1号~6号に定める小規模企業者の事業に必要となる運転資金および設備資金(国の全国統一保証制度で責任共有制度対象外です。)

①融資金額:2,000万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

②対象
次の全てに該当する小規模企業者(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
・建設業・製造業・運輸業・不動産業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である
・卸売業・小売業・飲食業・サービス業は従業員が5人以下である
・本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が2,000万円以下である

③資金使途:運転・設備のいずれか、または両方同時
④利率(固定金利):利用者負担1.0パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.7パーセント負担)
⑤貸付期間:7年以内(据置6か月を含む)
※東京都による信用保証料補助
渋谷区の「小口資金」と東京都の融資制度「小口」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。

(4)小口資金(小口零細企業保証制度)(商店会加入者)

①融資金額 :2,000万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
②対象
次の全てに該当する小規模企業者(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
・区内の商店会に加入しており、あっせん後も商店会に継続して加入すること
・建設業・製造業・運輸業・不動産業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である
・卸売業・小売業・飲食業・サービス業は従業員が5人以下である
・本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が2,000万円以下である

③資金使途:運転・設備のいずれか、または両方同時
④利率(固定金利):利用者負担0.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.5パーセント負担)
⑤貸付期間:7年以内(据置6か月を含む)
※東京都による信用保証料補助
渋谷区の「小口資金(商店会加入者)」と東京都の融資制度「小口」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を2分の1補助。

(5)借換資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の借換に必要な資金と事業に必要となる運転資金および設備資金

①融資金額
渋谷区制度融資の既往債務プラス500万円以内(ただし、合計4,000万円以内)
(注)借換できる対象の融資は、東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。

②資金使途:事業資金
③利率(固定金利):利用者負担1.2パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が0.5パーセント負担)
④貸付期間:7年以内(据置6か月を含む)

(6)災害復旧資金

区長が指定した風水害その他広域的な災害により、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の渋谷区内にある事業性資産が被害を受けた場合において、その復旧に必要な運転資金および設備資金

①融資金額:300万円以内
②利率(固定金利)
利用者負担0.1パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.6パーセント負担)
③貸付期間:5年以内(据置6か月を含む)

(7)低公害車特別資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の事業に必要となる、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例34条に規定する低公害車・低燃費車を購入するための資金

①融資金額:1,000万円以内
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第34条に規定する低公害車・低燃費車の購入資金。ただし、営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
対象の低公害車・低燃費車は九都県市あおぞらネットワークで検索できます。
(注)天然ガス自動車、液化石油ガス貨物自動車、ガソリン重量車など一部の自動車については個別にお問い合わせください。
②利率(固定金利)
利用者負担0.4パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.3パーセント負担)
③貸付期間:7年以内(据置6か月を含む)
※東京都による信用保証料補助
渋谷区の「低公害車特別資金」と東京都の融資制度「設備投資」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。)

(8)事業多角化転換資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者が業態転換・事業転換・事業多角化に取り組むために必要となる運転資金および設備資金
(注)事業多角化転換資金は、経営相談員との面談を複数回受けていただく必要があるため、あっせん書の発行まで約1か月かかります。

①融資金額:1,500万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
②利率(固定金利)
利用者負担0.4パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.3パーセント負担)
③貸付期間:7年以内(据置6か月を含む)

(9)事業承継支援資金

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号および第6号に定める中小企業者の事業承継に必要となる運転資金および設備資金
(注)事業承継支援資金は、経営相談員との面談を複数回受けていただく必要があるため、あっせん書の発行まで約1か月かかります。

①融資金額:2,000万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

②対象
次のいずれかの要件を満たすもの
・事業承継を3年以内に行う具体的な計画を有する個人または中小企業者
・事業承継後5年未満の中小企業者であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化などに取り組むこと
③資金使途:運転・設備のいずれか、または両方同時
④利率(固定金利)
利用者負担0.4パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.3パーセント負担)
⑤貸付期間:7年以内(据置1年を含む)
※東京都による信用保証料補助
渋谷区の「事業承継支援資金」と東京都の融資制度「事業承継一般」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。
(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。)

(10)創業支援資金4

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号に定める中小企業者として創業しようとするもの、または創業して1年未満の中小企業者が事業に必要となる運転資金および設備資金
(注)創業支援資金は、経営相談員との面談を複数回受けていただく必要があるため、あっせん書の発行まで約1か月かかります。

①融資金額:2,000万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
②対象
次に該当する中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
・事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
③資金使途:運転・設備のいずれか、または両方同時
④利率(固定金利)
利用者負担0.1パーセント以内(年1.7パーセント以内のうち、渋谷区が1.6パーセント負担)
⑤貸付期間:7年以内(据置1年を含む)
※東京都による信用保証料補助
渋谷区の「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を3分の2補助。
(責任共有制度の対象外となる場合には、貸付期間「5年を超えて7年以内」のみ連携できます。)

8.共通書類(創業支援資金を除く)

(1)法人

①法人税確定申告書と決算書一式(勘定科目内訳書・法人事業概況説明書を含む)のコピー
(注)直近一期分で税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は受信通知(メール詳細)を添付
②登記簿謄本履歴事項全部証明書(原本)
・東京法務局渋谷出張所(東京法務局ホームページ
(注)法務局で取得できます。
(注)発行日から3か月以内のものを持参してください。
③法人都民税納税証明書(原本)
・渋谷都税事務所(東京都主税局ホームページ
(注)都税事務所で取得できます。
(注)上記決算書の決算期と一致する年度のものを取得してください。
(注)発行日から3か月以内のものを持参してください。
④借入金がある場合には、借入金の明細書(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かがわかる返済予定表など)のコピー
⑤設備の購入がある場合は、見積書のコピー
(注)見積書は有効期限内のものを持参してください。
⑥許認可を要する業種の場合は、許認可を受けていることを証明する書類のコピー(営業許可証、資格取得証明書、開設届など)

(2)個人事業主

①所得税確定申告書と決算書(青色)または収支内訳書(白色)のコピー
(注)直近一期分で税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は受信通知(メール詳細)を添付
(注)開業届を提出している場合には、開業届のコピーも持参してください。
②住民票(原本)
(注)マイナンバーの記載のないものを取得してください。
(注)発行日から3か月以内のものを持参してください。
③特別区民税納税証明書(原本)
(注)渋谷区で取得できます。渋谷区外にお住まいの人も、渋谷区の発行する特別区民税納税証明書(均等割)を持参してください。
(注)発行日から3か月以内のものを持参してください。
(注)面談月が4月から6月までは令和5年度分(令和4年1月から12月の所得)、面談月が7月から3月までは令和6年度分(令和5年1月から12月の所得)を持参してください。
(注)非課税の場合は非課税証明書を持参してください。
④借入金がある場合には、借入金の明細書(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かがわかる返済予定表など)のコピー
⑤設備の購入がある場合は、見積書のコピー
(注)見積書は有効期限内のものを持参してください。
⑥許認可を要する業種の場合は、許認可を受けていることを証明する書類のコピー(営業許可証、資格取得証明書、開設届など)

9. 融資別書類

共通書類に加え、以下の制度を申し込む場合は制度に応じた書類が必要です。
(1)原油・物価高騰対策資金
・原油・物価高騰対策資金理由書・計算書
①創業後1年以上の場合
・原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年以上)
・創業後1年以上の場合、最近3か月間(申請月((注)面談を受ける月)の3か月前の月を含むこと)と前年同期の売上高・売上総利益・営業利益のいずれかがわかる書類
(例)法人事業概況説明書、試算表、月次損益計算書、青色申告決算書(損益計算書)、売上台帳など
②創業後1年未満の場合
・原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年未満)
・創業後1年未満の場合、最近1か月間(申請月((注)面談を受ける月)の3か月前まで)と創業後任意の連続した3か月間の売上高・売上総利益・営業利益のいずれかがわかる書類
(例)月次損益計算書、売上台帳、仕入れ・販売管理費がわかる資料など
(2)小口資金(商店会加入者)
・渋谷区内の商店会の加入を確認できる書類(会費の領収書など)
(3)災害復旧資金
・渋谷区防災課発行の被災証明書
(4)低公害車特別資金
・自動車のカタログ(車種・型番などがわかるもの)
(5)事業多角化転換資金
事業多角化転換計画書
(6)事業承継支援資金
①事業承継前の場合
事業承継計画書_承継前
②事業承継後の場合
事業承継計画書_承継後
※上記の「承継計画」「事業計画」に記載した内容が確認できる書類のコピー(対象年度の決算報告書など)
(7)創業支援資金
①初回の必要書類
ア)任意書式で作成した創業計画書または事業内容説明書
イ)確定申告をしている場合は、確定申告書控(貸借対照表、損益計算書を含む)
②2回目以降の必要書類>
詳細は面談時に案内
ア)渋谷区創業支援資金計画書
記入例:渋谷区創業支援資金計画書(記入のポイント)
イ)履歴書(EXCEL 32KB)
ウ)見積書(設備の購入がある場合のみ)
エ)資格取得証明書(該当する場合のみ)
オ)代表者の住民票(原本かつ発行日から3か月以内のもの)
カ)登記簿謄本履歴事項全部証明書(法人の場合のみ・原本かつ発行日から3か月以内のもの)
キ)開業届のコピー(創業後の個人事業主で提出している場合のみ)

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