利子と信用保証料が補助の制度融資(千代田区商工融資あっせん制度)がお得!
千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。
千代田区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。
この記事に関する目次
1.利用できる方
(1)次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)
①法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
②個人の場合:区内に主たる事業所を有していること
(2)区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方
(3)最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
(4)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
(5)資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)
※(注意) 平成27年10月から、特定非営利法人(NPO法人)のうち中小企業とみなされる法人(保証対象業種を営む法人に限ります)もご利用になれます。ただし、一部の資金は対象外となります。詳しくは、お問い合わせください。
2.利用できない方
(1)本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方(バーチャルオフィスの方は利用できません)
(2)金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人など、東京信用保証協会の保証対象外の業種を営んでいる方
(3)資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
(4)千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方
(5)区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方
(6)暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方
3.利用時の注意点
利子補給は、次のいずれかに該当した場合は終了します。
(1)千代田区外に転出した時
(2)事業をやめた時
(3)代位弁済になった時
(4)返済条件の変更等により利用している資金の融資期間を超える時
(5)「町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した時
4.申込から融資までの流れ
(1)申込は予約制
電話で予約のうえ、来庁してください。
初めての申込の場合、金融機関や会計事務所等が代理で申し込むことはできません。
(2)予約申込先
電話番号:03-5211-4344
受付時間:午前9時~午後5時
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
5.融資までの流れ
(1)申込書および必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談となります。
(所要時間は約40分。初回は午前9時~。その後は1時間単位で最終回は午後4時~)。
(2)区の審査終了後、受付から3営業日後以降に申し込まれた方へ金融機関宛てのあっせん書、および提出書類が渡されます。
(3)あっせん書と必要書類を金融機関に提出。
(4)金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定します。ただし、金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。
(注意) 審査の結果、希望する融資が受けられない場合があります。
6.保証人について
(1)法人の場合は、原則としてその代表以外の連帯保証人は不要です。
(2)個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。
7. 申込に必要な書類(法人・個人共通)
(1)千代田区商工融資申込書
・千代田区商工融資申込書(様式)
・千代田区商工融資申込書(複写式様式の記入例)
(2)確定申告書・決算書
①明細書や内訳書等すべて添付してください。
②税務署受付印または受信通知等により税務署の受理が確認できる必要があります。
③決算後6か月を経過している場合は、前期の決算後から最近3か月以内までの試算表または前々期の確定申告書・決算書を追加で提出。
(3)見積書
①資金使途が設備関係の申し込みの場合のみご提出。
②宛先は法人の場合は法人宛、個人の場合は屋号を記載。
③業者の記名があり、発行後3ヶ月以内かつ有効期間内のもので、納品場所または施工場所の住所が明記してあるものが必要です。
8.申込に必要な書類(法人の場合のみ提出)
(1)法人事業税納税証明書(都税事務所発行)
・法人事業税が非課税の場合は、代わりに法人都民税納税証明書をご提出ください。
・納税証明書の代わりに領収証書をご提出いただけます。
(2)商業登記簿謄本
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、3か月以内発行のもの)
・過去5年間にお申し込み実績があり、登記内容に変更がない場合は不要です。
9.申込に必要な書類(個人の場合のみ提出)
(1)納税証明書
・特別区民税・都民税納税証明書(千代田区発行)
・納税証明書は1年間分(第1期~第4期)の納期に到達しており、すべて納付済みである必要があります。
(1年間分の納期に到達していない場合は、代わりに前年の納税証明書をご提出ください。)
(課税基準日に千代田区外に住んでいた方は特別区民税・都民税(事務所・事業所分)納税証明書を提出ください。)
・納税証明書の代わりに1年間分の領収証書をご提出いただけます。
10.その他申込に必要な書類
(1)代表者区分が「区民」の場合
・マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証書等住所を確認できるもの
(2)町会・商店街振興組合等加入企業の優遇措置を利用する場合
・町会費等の領収証(直近6か月分)または町会・商店街振興組合等加入証明書等
(3)資金使途が建物改修や建物附属設備費用の場合
・建物の登記簿謄本、その他(お問い合わせください)
(4)起業資金を申し込む場合
・起業計画書、課税証明書、納税証明書、見積書等経営相談員との面談で準備・作成した書類
(5)区内営業年数が2年未満で初回申込の場合
・賃貸借契約書等で、1年以上の営業実態を確認できる書類(転貸の場合は本契約・転貸契約・家主の同意書の3点)
(6)異なる金融機関本支店間で借換特例を利用する場合
・返済対象となる金融機関の同意書
(注意) 上記以外にも、審査の過程で必要な書類を提出していただく場合があります。
11. 取り扱い指定金融機関一覧
・みずほ銀行:東京中央支店/麹町支店/九段支店
・三菱UFJ銀行:麹町中央支店/神田支店
・三井住友銀行:麹町支店/丸ノ内支店/神田支店/神保町支店
・りそな銀行:神田支店
・きらぼし銀行:神田中央支店/神田支店
・東日本銀行:飯田橋支店
・朝日信用金庫:豊島町支店/神田小川町支店/法人営業部
・興産信用金庫:本店/神保町支店/飯田橋支店/市ヶ谷支店/秋葉原支店
・東京シティ信用金庫:秋葉原支店
・芝信用金庫:神田支店
・芝信用金庫:飯田橋オフィス
・東京東信用金庫:神田支店
・西武信用金庫:神田支店
・城南信用金庫:神田支店/九段支店
・城北信用金庫:神田支店
・全東栄信用組合:本店営業部
・文化産業信用組合:本店
・第一勧業信用組合:秋葉原支店
・中ノ郷信用組合:三崎町支店
12. 融資あっせん制度資金一覧
企業経営のさまざまな状況で融資あっせん制度の活用が可能です。
(1)営業資金
(2)設備資金
(3)小規模企業特別資金(営業・設備)
(4)団体資金(営業・設備)
(5)地球温暖化・環境対策特別資金
(6)年末特別資金
(7)起業資金
(8)【小口資金】~国の全国統一の制度(小口零細企業保証制度)適用資金~
(9)小口小規模企業特別資金(営業・設備)
13. まとめ
千代田区商工融資あっせん制度は、千代田区内に事業所を置く中小企業者向けのお得な融資制度です。利子の一部を区が負担するため、低金利で資金調達が可能になります。
(1)主な特徴
①低金利: 利子補給により、金利負担を軽減できます。
②対象: 千代田区内に事業所を置く中小企業者(一部の業種を除く)
③資金使途: 営業資金、設備資金など、幅広い用途に利用できます。
④保証人: 法人・個人の場合、原則不要です。
(2)注意点
①利用条件: 事業年数、納税状況など、一定の条件を満たす必要があります。
②資金使途: 税金の支払いや生活資金など、利用できない資金使途があります。
③手続き: 予約が必要となり、審査に時間がかかる場合があります。
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