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保証料をおさえて借入力アップ!いま注目の協調支援型特別保証制度とは?

「協調支援型特別保証制度」は、単なる「借りる仕組み」ではありません。

「資金調達力アップ」「経営力強化」「保証コスト軽減」を同時にかなえたい中小企業経営者にとって「使わない手はない」支援メニューです。

こんな経営者に特にオススメ!

プロパー融資もフル活用して、借入枠を引き上げたい
金融機関の専門家と二人三脚で経営計画を練り直し収益体質を底上げしたい
保証料はできるだけ抑えつつ、資金繰りのリスクをしっかりカバーしたい

この制度なら、公的保証の安心感に、金融機関の伴走サポートをプラス。

今こそ、協調支援型特別保証制度を味方につけ、次のステージへ一歩踏み出しましょう!

1 背景・目的

• 中小企業・小規模事業者が申込金融機関と連携し、経営課題解決・経営改善・成長戦略の策定・実行を図ることを後押しするための保証付融資制度。
• 保証協会と公的機関が金融機関の貸出リスクを一定程度共有する「責任共有制度」を活用することより積極的な融資姿勢を引き出す。

2 申込資格

次のいずれかに該当する中小企業・小規模事業者
(1)本制度による保証付き融資実行と同時に申込金融機関から保証付き融資額の1割以上 (融資期間12か月以上) の「プロパー融資」(保証なし融資)を受ける方
(2)申込金融機関の支援を受けながら、自ら「経営行動計画」を策定し計画の実行および進捗報告を行う方

3 主な内容

(1)保証限度額

• 個人企業・法人:2億8,000万円
• 組合等:4億8,000万円

(2)対象資金

• 事業資金(運転資金・設備資金・運転設備資金のいずれも可)

(3)保証期間・返済方法

• 一括返済:保証期間1年以内
• 分割返済:保証期間10年以内
(運転資金据置1年以内、設備資金および運転設備資金据置3年以内)
• 返済方法は一括返済または分割返済を選択可

(4)担保・保証人

• 担保:必要に応じて金融機関が設定
• 保証人:必要に応じて(法人代表者以外の連帯保証人は原則不要)

(5) 融資利率・保証料率

• 融資利率:申込金融機関所定
• 保証料率:「保証料について」を参照

(6)責任共有制度

• 国(中小企業庁等)と保証協会が、一定割合で損失を分担
• 金融機関はリスクを軽減した上で、長期・大口の融資を実行しやすくなる

(7)必要書類

(1)(2)共通
・所定申込資料一式
・申込人資格要件申告書兼誓約書
(2)のみ追加
経営行動計画書

4.「プロパー融資1割以上」の具体的なケース

この条件は、「保証協会が保証する融資額」を基準に、金融機関が「自らのリスクで貸し出す融資額」が決まる、という仕組みです。
この「プロパー融-資1割以上」という条件は「金融機関が自らのリスクを取ってでも、あなたの会社を支援したいと考えている証」とも言えます。
この制度を利用することは、単に有利な条件で資金調達ができるだけでなく、金融機関との強固な信頼関係を築く第一歩にもなります。

(1)運転資金として、合計1,100万円を調達したい場合

①保証協会付き融資:1,000万円
②プロパー融資:100万円(←保証付き融資1,000万円の1割)
③プロパー融資の返済期間:3年(36か月)(←12か月以上の条件をクリア)

※この場合、金融機関から合計1,100万円の融資を同時に受けることで制度の対象となります。
保証付き融資の1,000万円分について、通常より安い保証料が適用されるメリットが受けられます。

(2)NGケースA:プロパー融資の金額が足りない

①保証協会付き融資:2,000万円
②プロパー融資:150万円
※この場合、プロパー融資額が保証付き融資額の1割(200万円)に満たないため、制度の対象外となります。

(3)NGケースB:プロパー融資の期間が短い

①保証協会付き融資:1,000万円
②プロパー融資:100万円
③プロパー融資の返済期間:10か月
※この場合、プロパー融資の返済期間が12か月に満たないため制度の対象外となります。(短期のつなぎ資金などは対象外です)

5.メリット

(1)資金調達がしやすくなる(特にプロパー融資)

【対象:主にパターン(1)「プロパー融資併用型」の方】
金融機関にとって、事業者に直接融資する「プロパー融資」はリスクが伴います。
しかし、この制度を利用して保証付き融資とセットにすることで、信用保証協会が融資全体のリスクの一部を分担する形になります。
これにより、金融機関はプロパー融資を実行しやすくなります。
事業者にとっては、保証協会付き融資だけでなく、プロパー融資も受けられることで、より大きな資金調達が可能になり事業の選択肢が広がります。

(2)信用保証料の負担が軽くなる

この制度では、通常の保証制度に比べて低い保証料率(0.20%~1.15%)が適用されます。
信用保証料は融資を受ける際のコストの一部ですが、その負担が軽減されるため資金繰り上の直接的なメリットとなります。

(3)経営改善への意識が高まり、金融機関の継続的な支援を受けられる

【対象:主にパターン(2)「経営行動計画策定型」の方】
「経営行動計画書」の策定は、自社の現状分析、課題の洗い出し、今後の目標設定を行う絶好の機会です。
これにより、漠然としていた経営課題が明確になり、計画的な経営改善に取り組む意識が高まります。
また、計画の進捗を金融機関に報告する過程で金融機関から継続的なアドバイスやサポート(伴走支援)を受けることができます。

単に資金を借りるだけでなく、経営のパートナーとして金融機関との関係を強化できる点も大きなメリットです。

6. 利用の流れ

(1)申込金融機関と事前相談
(2)必要書類の準備・提出
(3)保証協会による審査
(4)金融機関による融資実行(プロパー融資実行を含む)
(5)経営行動計画の策定・実行(条件該当者)
(6)定期的な進捗報告

7.注意点

• (1)を選択した場合でも、金融機関所定の審査が必要。
• (2)の場合は計画策定・報告の手間があるが、その分、低金利・長期資金が得られる可能性が高まる。
• 計画未達成時には保証料の上乗せや融資条件の見直しが行われる場合がある。
• 赤字会社や債務超過の状態ではプロパー融資が難しく協調支援型融資制度(保証付き融資実行と同時に申込金融機関から保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)の「プロパー融資」(保証なし融資)を受ける方)の取組が難しい可能性が高い

8.まとめ

「協調支援型特別保証制度」は、単なる資金調達の手段にとどまりません。

①プロパー融資と組み合わせることで資金調達力を高めたい事業者
②専門家(金融機関)の支援を受けながら、自社の経営を本格的に見直し、改善していきたい事業者
③保証料のコストを少しでも抑えたい事業者
にとって有効な制度です。

以上のように、協調支援型融資制度は公的保証と金融機関サポートを活用しながら、自社の経営力強化と安定的な資金調達を両立できる仕組みです。






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