融資情報
お得に起業を考えてみる!豊島区特定創業支援事業について
東京都の各区では創業や起業についての各種の支援があります。ここでは豊島区のサポートメニューを記載しますが各区独自のサポート体制がありますので創業や起業を検討されている方はどこの区で創業するのがメリットがあるのか検討されると良いでしょう。なお、豊島区では既定のメニューによるサポートを受け証明書の発行を受けることで、創業に関する以下の優遇措置を受けることができます。
起業・創業をお考えの場合、どこの場所で起業・創業するかは事業をしていくなかで重要な事項となっています。特に市区町村ごとにサポート内容が異なりますので法人登記をお考えの場合は検討が必要です。
この記事に関する目次
1.優遇措置
(1)法人設立時の登録免許税が半額になります
法人設立(または法人化)の際に納める「登録免許税」が半額になります。
対象は株式・合同・合資・合名会社です。
※例えば株式会社設立時には、最低でも150,000円の登録免許税が必要ですが、半額の75,000円となります。
(2)新創業融資(日本政策金融公庫)の融資要件が緩和されます
日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合の、自己資金要件が免除になります。
(3)新規開業支援資金(日本政策金融公庫)の貸付利率が引き下げられます
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります)
※新規開業支援資金詳細
(4)東京都の創業融資の金利が優遇されます
東京都の創業融資について、特例措置として金利が0.4%優遇されます。
※東京都制度融資詳細
(5)創業関連保証の申込要件が緩和されます
創業関連保証枠を利用した融資について、通常、事業開始2か月前から申し込みのところ、前倒しして6か月前からの申し込みが可能となります。
通常、東京都制度融資(創業)を申込む場合、対象となる方は「現在、事業を営んでいない方で、1か月以内に新たに個人で、または2か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画をお持ちの方」となっていますが、認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は創業6か月前から利用できることを意味しています。
(6)国や東京都の創業に関する補助金・助成事業に申請することができます
国が取り扱う「創業・事業承継補助金」や、東京都及び東京都中小企業振興公社が取り扱う「創業助成事業」は、国・東京都が指定する創業支援(豊島区の特定創業支援事業を含む)を受けた方が対象となります。※詳細は各実施主体にお問合せください。
2.利用対象者
(1)創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
※詳細はビジネスサポートセンター専門相談員に問合せください
3.特定創業支援事業の内容
特定創業支援事業とは、「経営」「財務」「労務」「販路開拓」の4つの知識を身に付けるプログラムです。
証明書は以下いずれかの方法でプログラムを受講し、受講完了後に発行されます。
(1)個別相談
ビジサポ専門相談員による個別相談を1か月以上かけ受講し、創業に必要なスキルを身に付けた者
(2)「女性のための起業塾」の受講 (女性限定)
区が実施する「女性のための起業塾」に7割以上の出席かつ区が指定する“必須回”に全て出席した方
※女性限定
※全講義終了後、受講報告書をご提出ください(所定様式有)
(3)「創業スクール」の受講
東京信用保証協会が実施する「創業スクール」に7割以上の出席かつ区が指定する”必須回に全て出席した方
※全講義終了後、受講証明書をご提出ください(所定様式有)
4.利用方法
(1)予約
①ビジサポにお問い合わせいただき、「証明書発行を希望」の旨をお伝えください。
※希望するプログラムが決まっている方は、その旨も併せてお伝えください。
(2)プログラムの受講
以下のいずれかのプログラムを受講
①個別相談
②「女性のための起業塾」の受講 (女性限定)
③「創業スクール」の受講
(3)証明書申請
書類をすべて提出して下さい。
(4)証明書の受け取り
証明書申請の翌営業日9時30分以降に窓口にて受け取れます。
(5)優遇措置利用
優遇措置を利用の場合は、各機関(法務局、公庫、金融機関、補助金事務局等)に証明書を提出ください。証明書は必ずコピーを取って保管してください。
5.注意事項
(1) 証明書発行は最短でも1か月必要です。優遇措置ご利用予定の1か月半前までに相談ください。
(2) 豊島区外で起業の場合、豊島区発行の証明書では優遇措置「登録免許税の半額」を利用になれません。
(3) 本事業は年に1回、国へ実績報告する必要があり、その際には事業を利用された方に対してアンケートまたは電話等にて現状確認をされる場合があります。
(4) その他、利用対象者・支援内容・必要書類等の詳細はとしまビジサポへお問合せください。
6.まとめ
東京都の各区では創業や起業についてさまざまなサポートメニューがあります。ここでは豊島区のサポートメニューを記載していますが豊島区で創業や起業をお考えの方は相談に行かれることをお勧めします。なお、証明書発行は最短でも1か月程度必要ですので時間の余裕を見て創業や起業、相談に行かれることをお考え下さい。
ちなみに、豊島区では制度融資として起業・創業の方を対象に「起業資金融資」として金融機関への融資あっせんを行っています。また、助成事業についても「見本市等出展支援補助金」や「ホームページ作成支援補助金」などもありますので、創業や起業するのにはメリットの多い区かもしれません。
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