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環境変化対応特別保証制度【略称:環境変化】を考えてみる

環境変化対応特別保証制度【略称:環境変化】を考えてみる

外部環境の変化による一時的な影響の緩和措置のため、低保証料率の適用により円滑に資金を供給することを目的とした「環境変化対応特別保証制度【略称:環境変化】」が創設されています。

取扱期間が、令和元年10月1日から令和2年3月31日と限られていますので外部環境の変化(取扱開始期日からも消費税の増税による影響と考えるのが一般的ですね。)による一時的な影響を受け資金繰りが厳しい企業や、資金繰りが厳しくなることが想定される企業は是非申込をご検討下さい。

1、制度概要【略称:環境変化】

(1) 保証対象

消費税率引上げ等の環境変化による影響を受けている又は影響を受けることが見込まれる中小企業・小規模事業者

(2) 融資限度額

3,000万円

(3) 対象資金

運転資金又は設備資金

(4) 保証割合

責任共有制度対象

(5) 融資期間

7年以内(据置期間6か月以内を含む)

(6) 返済方法

分割返済(融資期間6か月以内の場合は一括返済も可)

(7) 融資形式

証書貸付又は手形貸付(手形貸付の場合は融資期間6か月以内)

(8) 保証料率

通常より約20%低い保証料率を適用

(9) 融資利率

金融機関所定利率

(10) 担 保

原則として無担保

(11) 保証人

原則として法人代表者のみ

(12) その他

他の保証付融資(本制度を除く)の借換えは不可

(13) 注意事項

本制度で他の保証付き融資を借り換えることはできません。
他の制度での本制度借換え及び本制度間の借換えは可能です(一部制度を除きます)。
ただし、借換えをすることで保証料率が高くなる場合もあります。

ここでは、「環境変化対応特別保証制度」の内容を記載していますが、ポイントは、取扱期間が令和元年10月1日から令和2年3月31日ということで融資申込要件に該当する企業は検討して頂きたい融資保証制度になります。

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