制度融資(創業時)における借入れ手続きの流れ
制度融資(創業時)における借入れ手続きの流れ
この記事に関する目次
1、金融機関の決定と必要書類
(1) 金融機関の決定
制度融資(創業融資)を利用する場合は日本政策公庫の場合と違い、あらかじめ融資申請の窓口となる金融機関を決めておく必要があります。
窓口となる金融機関は表向きどこでも構わないことになっていますが、実際は創業融資に慣れている金融機関を選択することが良いと思います。
ちなみに、信用金庫は比較的メガバンクに比べ動きも早い対応をしてくれます。
また、東京都の場合には、東京プラスサポート融資制度があります。
この融資制度に対応可能な金融機関は信用金庫、信用組合、一部の地銀と決められています。
将来的なことも考え、金融機関は決定しておくことが必要です。
(2) 創業融資に必要な書類
・創業計画書
・信用保証委託申込書(取扱金融機関から別途、配布)
・信用保証委託契約書(取扱金融機関から別途配布)
・個人情報の取扱いに関する同意書(取扱金融機関から別途、配布)
・法人の謄本(履歴事項全部証明書を取得)
・源泉徴収票(勤務経験のある方の確認書類として)
・各種税金(住民税など)の領収書
・住宅ローン、自動車ローンなどの返済予定表(ローンがある場合)
・許認可証の写し(許認可が必要な場合)
・事業計画書
・資金繰り表
・予想損益計画
・取引先の売買契約書のコピー、取引先からの発注書、取引先への見積書など
(注)事業内容によっては上記書類に追加で提出を求められる場合もありますし、提出を要求されないこともあります。
2、相談・審査
窓口となる金融機関が決まったら、支店に連絡をして担当者と顔合わせをするとともに、準備した書類を持参し、金融機関(金融機関の本支店内)で取り組んでもらえるかどうかを決めてもらいます。
3、自治体から融資あっせん書の交付
制度融資のメリットとしては、自治体(市区町村)が、「金利(利息補助)や信用保証料」を負担してくれることだと思います。
自治体(市区町村)に訪問した際に制度融資の申込用紙にどこの金融機関で取り扱うかを記入する欄があるため、自治体に申請書を出す際は、予め金融機関の内諾をもらって、自治体に行き必要書類を提出します。
そのため、先に金融機関を決めておく必要があります。
自治体(市区町村)の担当者(中小企業診断士が多いですが)と打ち合わせの上、融資あっせん書を交付してもらいます。
4、信用保証協会への申込
自治体(市区町村)から発行された融資あっせん書を金融機関に持参し、信用保証協会の申込書を記載し融資の申し込みをします。
5、信用保証協会との面談
信用保証協会では提出された信用保証委託申込書や事業(創業)計画書等に基づき、保証の可否の審査が行われます。
ここが一番重要な局面です。
信用保証協会がどのような判断するかが全てです。
自治体(市区町村)からの融資あっせん書があると審査に有利に働くのではないかと思われがちですがあまり関係はありません。
自治体(市区町村)の融資あっせん書はあくまで金利(利息の補助)と保証料の負担軽減ですので、審査上、影響を及ぼすことはありません。
また、最初の申込時には信用保証協会の実地での調査(所謂、事務所への来訪)がある事もありますので、事務所の看板等の掲示には注意が必要です。
事務所が自宅の場合は、自宅の一角を事務所として使用している様相を整理しておく必要があります。
なお、事務所を一部間借りしている場合や転貸借している場合には、大家さんとの間での、契約(承諾書)が必要となる事が多いです。
ここでミスを犯して、事業の実態(事務所の実態)がないと変に疑われてNGが出てしまうと元も子もありません。
6、金融機関での融資手続き
審査の結果、保証が承諾となった場合は窓口の金融機関に対して保証協会から「信用保証承諾書」が送られてきたり、金融機関の担当者が保証協会に直接「信用保証承諾書」を取りに行ったりします。
信用保証承諾書に基づき、金融機関で処理が行われます。
時間的には1日~3日程度ですが、金融機関によって異なりますので注意が必要です。
最後に金融機関との間で金銭消費貸借契約書の締結後に口座に入金されます。
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