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信用保証協会は各都道府県と政令指定都市にある(信用保証協会付き融資)

信用保証協会は各都道府県と政令指定都市にある(信用保証協会付き融資)

1、信用保証協会とは

信用保証協会とは、信用保証協会法によって設立された公益法人で、中小企業が民間金融機関から融資を受ける際にその債務を保証することで、中小企業の資金調達を円滑にすることを目的にしています。

あくまで表向きは保証機関でありますが、実際は中小企業や創業者にとっては保証協会の保証が取れるかどうかが金融機関からの融資の可否判断に関わります。

2、信用保証協会の数

現在保証協会は都道府県や大都市を単位として、全国に52存在します。つまり、各都道府県+4つの都市にあります。市にある信用保証協会は横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市の4つです。

例えば横浜市にある中小企業は神奈川県信用保証協会と横浜市信用保証協会とどちらでも申し込みできますので、特に本社にこだわりのない人は、該当する政令指定都市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に本社を構えるのも一つの手段でしょう。

3、創業の場合

創業の場合、金融機関から融資を受けようとしても、リスクが大きくて金融機関から直接融資が受けれなかったり、資金が融資により調達できたとしても融資金額や融資条件が不利になったりすることがあります。

これを解消し、中小企業にスムーズな資金調達が出来るように信用保証協会は中小企業の委任に基づき、融資を行う金融機関に対して信用保証を行うことを目的としています。

つまり中小企業と金融機関の架け橋になって資金調達を円滑にするものが、信用保証協会なのです。
そのため、創業の場合、金融機関にとっては信用保証協会付きの創業融資は取組易い、リスクが少ない商品となります。

また、返済が延滞したり返済が不能になった場合には、金融機関に対して、債務者(借り手の企業)に代わって代位返済を行い融資の元本を保証しています。
信用保証協会の保証が100%の場合、仮に融資先の返済が滞ったとしても保証協会から元本(既債務残高)が全て返ってくるので、金融機関サイドの審査は当然ながら緩くなりますし、信用保証協会がOKであれば融資を断る理由が金融機関にはなくなりますので融資が出易くなります。

ちなみに、信用保証協会の信用保証に基づき金融機関は融資を行い、信用保証協会は信用保証の対価として信用保証料を企業(事業者)から得ています。

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