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信用保証協会の保証付き融資の信用保証料を知っておこう!

中小企業が金融機関から融資を受けるときには、ほとんどの場合、信用保証協会の保証付き融資となります。
信用保証協会の保証付き融資が実行される時に通常一括で信用保証料という費用を信用保証協会に支払う必要があります。
この信用保証料がいくらになるのかは金融機関から信用保証協会付き融資を申込んでも事前に教えてもらえるケースがあまりありません。

後述で記載しますが、
①銀行員が信用保証料の計算をその場でできないこと
②信用保証料を概算額で言ってしまうと、もし金額が異なっていた場合、顧客とトラブルになる恐れがあること
③融資が通らない場合、信用保証料の計算自体に意味をなさないこと
④最終的に信用保証協会から保証料の計算書が渡されるので、その時に正式に案内すれば良いと考えていること
があげられます。

ご自身で「信用保証料はいくらですか?」などとあらかじめ聞いておかないと銀行員からは「融資額から信用保証料と印紙代が引かれて振り込まれます」と言われて終わりです。
そのため、信用保証協会の保証付き融資で借入する時には、信用保証料がいくらになるかを知っておくことは、融資が実行された時に、融資金額から信用保証料を差し引かれ実際に使える融資金額がいくらであるかを知るためにも必要な事だと考えています。

特に、初めて保証協会付き融資を受ける時に、
「え、こんなに保証料が取られるの・・・」
と思われる経営者も多いのではないでしょうか?

信用保証料の金額は結構ばかになりません。

ここでは、経営者にとって融資の手取り金額に直結する「信用保証料の仕組みや計算方法」を紹介します。
ちなみに、計算方法はあくまで計算の仕組みを知るためで、実際には簡易シュミレーション」を活用すれば簡単に信用保証料の概算額の算出が可能ですのでご安心ください。

1.信用保証料とは

中小企業・小規模事業者は信用保証協会の保証付き融資を受ける場合、信用保証料を保証協会に支払わなければなりません。
信用保証料とは、信用保証を利用する際に中小企業が支払う保証協会利用の対価のことです。

そして信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填・経費等、信用保証制度を運営するために必要な費用に充てられています。

なお、中小企業・小規模事業者が信用保証協会を利用するさいには、信用保証料以外に支払う費用(調査料、登録料、 用紙代、手数料、相談料など)はありません。

金融機関の取扱手数料や印紙代(信用保証協会付き融資は最終的に金融機関との契約となり金融機関との間で金銭消費貸借契約書を締結することになります。)を除けば、信用保証協会の保証付き融資は信用保証料が費用としてかかり融資が実行される場合信用保証料が差し引かれると考えておけば良いでしょう。

ちなみに、信用保証料率は責任共有制度の導入により、全国統一の取扱いとして、責任共有制度の対象保証には「責任共有保証料率」、責任共有制度の対象外保証には「責任共有外保証料率」が適用されます。

なお、信用保証料は保険料ではありませんので、信用保証協会による代位弁済が行われた後は、債務者である中小企業・小規模事業者は直接信用保証協会へ弁済することになります。

参考: 代位弁済とは、債務者が信用保証協会の保証付き融資を返済できない場合、信用保証協会が金融機関に代わって債務(返済)を肩代わりする制度のことをいいます。
なお、代位弁済が行われた場合、今後の返済は直接、信用保証協会に債務者が返済していくことになります。

2.信用保証料を銀行員が積極的に教えてくれない理由

信用保証協会付き融資の信用保証料について、銀行員が積極的に教えてくれない理由はいくつか考えられます。

(1)銀行側の事情
①複雑な計算式

信用保証料は、借入金額、事業内容、業績など様々な要素によって計算されるため、銀行員がその場で正確な金額を算出するのが難しいことがあります。

そのため、その場で信用保証料の計算ができません。

②保証協会との連携

信用保証料の最終的な決定は、信用保証協会が行うため、銀行員は正確な金額を把握していない場合があります。

そのため、信用保証料を概算額で言ってしまうと、もし金額が異なっていた場合、顧客とトラブルになる恐れがあります。

③営業戦略

融資を円滑に進めるために、信用保証料の話を後回しにする場合があります。

最終的に信用保証協会から保証料の計算書が渡されるので、その時に正式に案内すれば良いと考えています。

また、融資が通らない場合、信用保証料の計算自体に意味をなさないこと

(2)その他の理由
①顧客への負担

信用保証料は借入企業にとって大きな負担となるため、事前に詳しく説明することで、融資の決断を躊躇させる可能性があります。

②情報過多

融資に関する説明事項が多く、信用保証料にばかり目が向きがちになることを避けるため、全体的な説明の中で触れる程度にとどめる場合があります。

(3)信用保証料を知るための対策
①複数の銀行に相談

メイン銀行に融資を依頼している場合は難しいですが、複数の銀行に相談することで、より詳しい情報を得ることができます。

②信用保証協会に直接問い合わせる

信用保証協会に直接問い合わせれば、具体的な計算方法や概算金額を提示してもらえます。

③専門家(融資コンサルタントなど)に相談

専門家であれば、詳しい情報を提供してくれる可能性があります。

(4)まとめ

信用保証料は、融資を決める上で重要な要素です。銀行員に遠慮せずに、積極的に質問し、必要な情報を集めるようにしましょう。

なお、 信用保証料の金額は、事業規模や業績によって大きく変動します。 信用保証協会によって、保証料の計算方法や優遇制度が異なる場合があります。 ご自身の状況に合わせて、最適な方法で情報を収集し、融資についてよく検討してください。

3.信用保証料の計算

(1)信用保証料率

信用保証料率は利用する保証制度決算内容、利用の残高などにより決まります。
※詳細については「信用保証料率の体系」をご参照ください。

信用保証料の料率は、中小企業・小規模事業者の財務状況などを考慮し、原則として9つの料率区分から適用されます。
担保の提供がある場合や会計参与設置会社である場合等には割引が行われています。(一部、割引の対象とならない保証制度もあります)。

また、経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部の保証制度では特別料率が適用されています。
なお、自治体の制度融資を活用した場合は、信用保証料を自治体サイドが負担してくれるということもあります。

参考:「信用保証料率表」とは

(2)分割係数

分割係数とは、分割返済により返済の進捗を考慮した掛目のことです。

4.信用保証料率の体系

利用の際に適用される信用保証料率は、責任共有制度の対象となる保証の場合と対象外の保証の場合とで異なります。
基本となる信用保証料率は責任共有制度の対象保証に適用される「責任共有保証料率」です。中小企業・小規模事業者の経営状況等を踏まえた9区分となっており、中小企業信用リスク情報データベースにより、確定決算内容を評価し、料率の区分が決定されます。

参考:「信用保証料率の体系」とは

(1)責任共有制度の場合

従来原則100%保証であった保証付融資について、一部の保証を除き金融機関が一定のリスクを負担する仕組みにすることで、保証協会と金融機関とが連携してより積極的な中小企業支援ができるようにした制度のことです。
原則すべての保証がこの制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。

(2)責任共有制度対象外となる制度の場合

原則すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。具体的には、次の保証制度が責任共有制度の対象外となっています。
①経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜4号、6号
②災害関係保証
③創業関連保証(再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証制度を含む)
④特別小口保険に係る保証
⑤事業再生保証
⑥小口零細企業保証
⑦求償権消滅保証
⑧中堅企業特別保証
⑨東日本大震災復興緊急保証
⑩事業再生計画実施関連保証(注1)
⑪危機関連保証
⑫事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)(注2)
⑬伴走支援型特別保証制度(注3)
(注1)責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を同額以内で借り換える場合に限ります。
(注2)責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金、または経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間内に保証申込から融資実行までされたものに限る。)を同額以内で借り換える場合に限ります。
(注3)経営安定関連保証( セーフティネット保証)4号の認定書を用いて利用する場合、令和6年能登半島地震の激甚災害を受けた場合、または責任共有制度の対象除外となる既往借入金を同額以内で借り換える場合に限ります

5.信用保証料率の割引

(1)有担保割引

担保を提供した場合、0.1%割引となる場合があります。

(2)その他の割引制度

次のいずれかの書類を提出した中小企業者に対しては適用料率から保証料率が0.1%割引かれます。
①会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類
②公認会計士または監査法人の監査を受けたことを示す監査報告書の写し
※ 個人事業者、組合、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等は対象となりません。
※ 一括支払契約保証、伴走支援特別保証制度、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)および事業承継特別保証並びに経営承継借換関連保証(専門家の確認を受け、特別の保証料率を適用するものに限る。)は対象となりません。

6. 信用保証料の計算方法

具体的に信用保証料がいくらになるかを具体的に計算してみます。

(1)返済方法が満期一括返済で信用保証協会の保証付き融資を借りた場合

計算式:貸付金額×信用保証料率×保証期間(月数)/12(円未満切捨て)

【計算例】
貸付金額1,200万円,信用保証料率 年1.15%,保証期間24ヶ月,満期一括返済の場合
信用保証料=12,000,000円×1.15%×24/12=276,000円

(2)返済方法が均等分割返済で信用保証協会の保証付き融資を借りた場合

計算式:貸付金額×信用保証料率×保証期間(月数)/12×分割係数(円未満切捨て)

【計算例】
貸付金額1,200万円,信用保証料率 年1.15%,保証期間24ヶ月,分割係数0.60の場合
信用保証料=12,000,000円×1.15%×24/12×0.60=165,600円

7.信用保証料の返戻および精算

最終履行期限前に保証付融資を完済された場合等では、取引状況等により信用保証料の一部が返戻される場合があります。(1,000円未満の場合、返戻はありません。)

8.信用保証料の支払い方法

(1)信用保証料の支払が一括支払の場合

信用保証料率区分は保証諾否とともに決定し金融機関より渡される「信用保証決定のお知らせ」で保証料率および保証料等が知らされます。

信用保証料は貸付実行時に一括で支払うことが一般的です。
なお、一定の条件を満たす場合で利用者からの申出がある場合には分割での支払いも可能となっています。

(2)信用保証料の支払が分割支払の場合

分割支払いの信用保証料は、一括支払いの場合の信用保証料額に徴収態様別係数を乗じた金額となります。
そのため、一括支払いの場合に比べて支払い総額が多くなります。
信用保証料の分割支払ができるのは、保証申込時または条件変更申込時に「信用保証料分割支払承認依頼書」(一般用・当貸用)を提出し、信用保証協会が承認した場合です。
なお、東京都制度融資で信用保証料の補助を受ける場合には、分割支払の取扱いができないため注意が必要になります。

9.借換保証における信用保証料の差引計算

借換保証を利用する場合の信用保証料については、希望により、新たに発生する信用保証料から借り換えられる保証の返戻保証料を差し引いて支払うことが可能になります。
※ここでいう「借換保証」とは、期限未到来の既往保証を同時完済条件とする保証をいいます。

10.信用保証料簡易シミュレーション

信用保証料の目安がわかる手軽なシュミレーションですので、信用保証協会の保証付き融資の申込時には申込金額、融資期間を入力するだけで簡易的に計算できるのでシュミレーションをしておくことをおすすめします。

11.まとめ

信用保証協会の保証付き融資が実行される時に思った以上に信用保証料がかかることがあります。
また、信用保証料が幾らになるのか、金融機関から融資を申込む際に事前に教えてもらえるケースはほとんどありません。

現在、信用保証料も市区町村の補助があるなど、融資制度ごとに色々なパターンがあります。

信用保証協会の保証付き融資を受ける時には、必ずかかる費用となりますので、融資が実行された場合、信用保証料が差し引かれて、融資金が口座に入金されるため「あれ?使える金額が少ないな」ということもありえますで、信用保証協会の保証付き融資の申込前に確認しておくことをお勧めします。






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