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「創業融資に活用できる日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金とは・・・?」(日本政策金融公庫)

「創業融資に活用できる日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金とは・・・?」(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫の創業融資といえば、現在は「中小企業経営力強化資金」が一番多く実績があると思います。
具体的には、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受け、新事業分野の開拓等を行う、中小企業向けの融資制度です。
ここでは、「中小企業経営力強化資金」の融資制度の概要を紹介します。

1、中小企業経営力強化資金を利用可能な方

中小企業経営力強化資金を利用可能な方は、次の全てに当てはまる方

(1)経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方

(2)自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

と日本政策金融公庫のホームページの融資案内には記載されていますが、基本的には、新規開業を検討している方はこの制度が該当するという事になります。

ちなみに、この融資制度のポイントは、どの認定経営革新等支援機関を選ぶかということになります。

2、経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定している機関とされています。

ちなみに、令和元年12月20日現在では、経営革新等支援機関数は34,937機関となっており、士業の方等は、取り敢えず、登録しておこうとなっているのも事実です。

中小企業庁「経営革新等支援機関認定一覧」

そのため、資金調達が本当に可能な経営革新等支援機関なのかということは慎重に確認しなければならない事項となります。

3、経営革新等支援機関より指導及び助言を受けるとは

中小企業経営力強化資金の融資条件に記載されていますが、「借主が策定した事業計画期間内において、年1回以上、事業計画進捗状況を公庫に報告すること。」が条件とされています。

また、要件を満たさなくなったことが判明した場合、「期限の利益を喪失することになり、繰上償還となる」
とも記載されています。

※「期限の利益の喪失」とは
「期限の利益」とは、借り手側に有利な権利で、返済期限までは融資金を返済しなくて良い権利です。
そのため、「期限の利益の喪失」事由に該当すると、貸し手側は借入残額を一括返済するよう請求できるようになり、借り手側には不利益を被ることになります。

では、具体的には何を意味しているのでしょうか?

期限の利益の喪失とならないように、中小企業経営力強化資金を活用し融資を受けた経営者は、日本政策金融公庫に報告義務があるということです。

具体的には、経営革新等支援機関と一緒に、事業計画書(中小企業経営力強化資金用)を作成し、融資を受けたのだから、年1回、2年間は日本政策金融公庫に、「事業計画進捗報告書」に
経営者は
①収支の状況
②財務の状況
③計画達成のため、今期主に取組んだ事項
④計画達成できなかった場合の要因および今後の見込み
※計画達成できなかった場合とは、当初計画の主要項目に対して、概ね8割を下回る場合をいいます。
を記載し報告しなければならないことを言います。

また、経営革新等支援機関は、それを
①実施した実行支援内容(経営環境変化資金の場合は経営指導内容)
②認定支援機関連絡先として、電話番号、住所 、機関名、担当者
を記載・押印し報告しなければならないことを言っています。

そのため、決算報告書等を経営者は少なくとも2年間は経営革新等支援機関に報告しなければなりません。

4、中小企業経営力強化資金の資金使途

事業計画の実施のために必要とする
①設備資金
②運転資金
とされています。

ちなみに、設備資金と運転資金の違いはどこにあるのでしょうか?
設備資金とは基本的には、設備等を購入するための資金のことです。
運転資金とは、設備資金以外の資金と考えておく事で大丈夫です。

5、中小企業経営力強化資金の返済期間

①設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
②運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)

6、中小企業経営力強化資金の融資限度額

①融資限度額のうち2,000万円以内で無担保・無保証人にて利用する経営者は
[特別利率S]2.26%~2.45%(令和元年5月7日現在、年利%)
ただし、「中小企業の会計」を適用している方または適用を予定している方は、
[特別利率S-0.1%]2.16%~2.35%

②前①以外の方
[基準利率]2.16%~2.55%
「中小企業の会計」を適用している方または適用を予定している方は、
[基準利率-0.1%]2.06%~2.45%
※「中小企業の会計」とは、
「中小企業の会計に関する指針」および「中小企業の会計に関する基本要領」
をいいます。

7、中小企業経営力強化資金の担保・保証人

日本政策金融公庫のホームページ上では、「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」とされていますが、無担保、無保証人が基本線として考えておいて良いと思います。

8、中小企業経営力強化資金の融資条件

上記の3の「経営革新等支援機関より指導及び助言を受けるとは」と重複しますが、

中小企業経営力強化資金の融資条件ですが、
「借主が策定した事業計画期間内において、年1回以上、事業計画進捗状況を公庫に報告すること。」
が条件とされています。

また、要件を満たさなくなったことが判明した場合、「期限の利益を喪失することになり、繰上償還となる」とも記載されています。

では、具体的には何を意味しているのでしょうか?

期限の利益の喪失とならないように、中小企業経営力強化資金を活用し融資を受けた経営者は、日本政策金融公庫に報告義務があるということです。

具体的には、経営革新等支援機関と一緒に、事業計画書(中小企業経営力強化資金用)を作成し、融資を受けたのだから、年1回、2年間は日本政策金融公庫に、「事業計画進捗報告書」に
経営者は
①収支の状況
②財務の状況
③計画達成のため、今期主に取組んだ事項 ④計画達成できなかった場合の要因および今後の見込み
※計画達成できなかった場合とは、当初計画の主要項目に対して、概ね8割を下回る場合をいいます。
を記載し報告しなければならないことを言います。

また、経営革新等支援機関は、それを
①実施した実行支援内容(経営環境変化資金の場合は経営指導内容)
②認定支援機関連絡先として、電話番号、住所 、機関名、担当者
を記載・押印し報告しなければならないことを言っています。

そのため、決算報告書等を経営者は少なくとも2年間は経営革新等支援機関に報告しなければなりません。

日本政策金融公庫ホームページより一部抜粋

9、まとめ

今回ご紹介したのは、「中小企業経営力強化資金」ですが、創業の際に融資を検討するのであれば最初に検討して貰いたい融資制度となります。

また、基本的には無担保・無保証、借入要件も、自己資金がいくら必要かの明記もありません。

そのため、自己資金がなくても融資を受けることができる可能性が高い融資制度になっています。

必要なのは、経営革新等支援機関の選定ということでしょうか?

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