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金利が一部補助される「文京区中小企業向け融資あっせん制度」の活用を検討してみる!

文京区内中小企業の方々が事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給する制度です。(文京区中小企業向け融資あっせん制度

1.文京区の融資あっせんが受けられる方

(1)中小企業者であること。
中小企業者とは、商業・工業等を営む下記の規模の事業者です。
資本金・従業員数のどちらかが該当していれば対象となります。

※従業員数に家族従業員(個人の場合)、会社役員は含みません。ただし、パート・アルバイトなどは臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。
※特定非営利活動法人(NPO法人)も融資あっせん制度がご利用できます。資本金の要件はありません。
(2)区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
(3)申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
(4)東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
(5)個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
(6)許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
(7)あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。

2.文京区の融資あっせんが受けられない方

(1)文京区内に事業所の実態がないなど、区が不適当と認める方の利用はできません。
(2)東京信用保証協会の定める「保証対象外業種」を営んでいる方。
(3)金融機関等の返済金を滞納していたり、取引停止処分を受けている方。
(4)東京信用保証協会の代位弁済を受けている方。
(5)不動産賃貸業(管理業を除く)を営んでいる個人事業者で、文京区内に住民登録をしていない方。

3.資金使途

事業のために必要な運転資金と設備資金( 未払分)に限ります。

(1)運転資金

商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他

(2)設備資金

店舗・工場・事務所等の新・増改築(代表者等の住居部分は除く)、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他

(3)注意事項

①納税資金、住宅資金、生活資金、借入金の返済資金(「借換資金」を除く)、投機資金は対象となりません。
②融資実行前に支払われた設備資金については対象となりません。
③不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となりますが、役員報酬・給与、保証金、敷金の返還資金については、運転資金の対象となります。

4.申込から融資の決定まで

(1)申込から融資の決定までの流れ


通常1ヶ月位かかります・創業支援資金については2~3ヶ月かかる場合があります。

(2)注意事項

①創業支援資金、緊急事業資金、経営環境変化対策資金、事業活性化資金のお申込は、金融機関の代行ではなく、事業者本人が来てください。
②借換資金をご利用の場合は、事前に金融機関・東京信用保証協会とよくご相談のうえ、お申込みください。
③小口零細企業保証制度対応特別資金をご利用の場合は、あっせん申込み額と全国の保証協会の保証付融資残高の合計が2,000万円以下であることを、事前に東京信用保証協会に照会したうえで申込ください。
④区のあっせん後、金融機関や東京信用保証協会の審査結果によっては、融資が受けられないこともあります。

5.金融機関と契約する利率

取扱金融機関との間に結ばれる契約利率は、固定金利です。
契約利率=借入者負担金利+文京区利子補給分
※契約利率は年度途中に変わる場合もあります。申込時に問い合わせください。
※区へ申請書を提出し、受理された日の利率が適用となります。

6.返済方法

返済は、元金均等月賦償還とし、元利均等月賦償還(ローン返済)は認めません。

7.利子補給

利子補給は年4回、約定どおりの返済を確認の後、3ヶ月分をまとめて取扱金融機関を通して行います。

当初の約定どおりの返済条件をやむを得ず変更する場合は、区が認める条件に合致すれば、利子補給を続けて受けることができます。
※住所、債務者名等が変わった場合には、下記の様式にて取扱金融機関を通じて速やかに報告してください。

次の場合は利子補給が終了となります。金融機関を通じて速やかに報告してください。

①事業を廃止・休業(6か月以上)したとき
②主たる事業所もしくは本店登記を区外へ移したとき
③申込み内容に偽りがあったとき
④繰上げ完済をしたとき
⑤代位弁済が行われたとき
⑥融資要件に該当しなくなったとき
⑦返済条件を満期一括とした時

8.融資一覧

(1)現下の経済変動に対応するための特別融資
(2)一般融資
①一般運転資金
②一般設備資金
③小規模企業資金
創業支援資金
(3)特別融資
経営環境変化対策資金
②地球温暖化等環境対策資金
③緊急事業資金
④地域産業振興資金
イノベーション活用型地域産業振興資金
事業活性化資金
⑦団体運転資金
⑧団体設備資金
⑨商店会加入奨励資金
⑩借換資金
女性のエンパワーメント原則推進支援資金
⑬先端設備等導入支援資金
(4)短期融資
(5)小口零細企業保証制度対応特別資金

9.申込みに必要な書類

(1)必要書類
(2)特別融資を申込む場合の追加書類
(3)創業支援資金を申込む場合
(4)団体運転資金又は団体設備資金を申込む場合

10.取扱金融機関

11.信用保証料補助金

12.融資あっせんの申込み・お問い合わせ先

受付場所:東京商工会議所文京支部(文京区春日1-16-21文京シビックセンター地下2階)
電話番号:03-5842-6731※創業に関する相談は事前予約制です。
受付時間:東京商工会議所(文京支部)ホームページ






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