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金融機関の担当者は決算書のここを見ている!

金融機関の担当者は決算書のどこを、どのように確認しているのでしょうか?

また、確認してどのように融資判断をしているのでしょうか?

経営者が決算書を作成するときに、

「決算書が赤字になりそうだ・・・どうしよう?」

「黒字で無いと融資が厳しくなる・・・どうしよう?」

と考え、安易に決算書を融資のために黒字化するなどの体裁を整えても金融機関の担当者には、ばれる可能性が高いです。

ここでは、金融機関の担当者が主に確認している決算書のポイントを記載します。

1、現金勘定は適正か?

通常、企業は余程のことが無い限り多額の現金を保有することはないと思います。

企業の業種・業態によって現金残高をある程度維持しておかなくてはならいないこともあり一概には言えませんが、通常は社内に現金が多額に残っているというのは防犯上危険ですし、そもそも金融機関と取引しているにも関わらず多額の現金が残っているというのは怪しいものです。

そのため、現金勘定が多いと、金融機関の担当者からは「本当に現金は実在するのか?」と怪しまれ「現金勘定の中身は?」と質問されます。

例えば「なぜ現金勘定が多くなってしまうのか?」という例として
「普通預金から現金で払い出し、接待交際費として支払ったが、領収書を貰わなかった。」
場合を考えてみましょう。

・普通預金はマイナス
・領収書を貰わなかったので費用として計上されていない
・費用分が現金勘定として残ってしまっている。
・費用が計上されず現金勘定となったため、利益のかさ上げにつながってしまった。
となります。

つまり、金融機関の担当者は、現金勘定が多いと

「現金勘定が多い→費用として処理されるべきだがされていない(費用が計上されていない=経費過小計上)→利益の過大計上→決算書の利益を多く見せようとしているのではないか?」と疑います。

また、現金勘定が多いことで「使途不明金がある」「使途不明金は社長が私用で使った資金ではないか?」と疑われることもあります。

その為、現金勘定が過度に多い場合は、金融機関や保証協会からその理由を聞かれ、実質的に社長が私用で使った場合などは役員貸付金となりますので、現金勘定の適正額まで戻すための解消計画を求められることもあります。

過度に現金勘定が多いことは、金融機関や信用保証協会から決算書の信頼性を損なわれることになるので注意が必要です。

2、売掛金勘定は適正か?

(1)売上を架空計上した場合

例えば、金融機関に対し前期よりも売上を下がったことが分かると経営者は金融機関の今後の融資姿勢などについて折返し融資や新規融資を取り組んで貰えないのではと考えてしまいます。

そのため、経営者は本来の売上よりもよく見せるために売上のかさ上げ(架空計上)をするケースがあります。

架空計上の場合、回収されることがない売掛金ですので、売掛金勘定が残ってしまい、売上債権回転期間がいつまでたっても異常な値となってしまいます。

※売上債権回転期間とは、商品を販売してから販売代金を回収するまでの期間を示す指標となります。
※売上債権回転期間計算式:売上債権(売掛金+受取手形[期首・期末平均])÷(売上高÷12ヶ月)

業種によって異なりますが、通常の商取引は、2ヶ月~3ヶ月程度で販売代金を回収することになりますので、売上債権回転期間が長期の場合、売上債権(売掛金)の中身を質問されることになります。

そのため、金融機関からは決算書の勘定科目の内訳書に売掛金の相手先が記載されていても、
「いつ売掛金は回収されるのか?」
「売掛金が多額に計上されている理由は?」
などと質問されますので注意が必要です。

(2)売上を前倒し計上した場合

売上を前倒し計上した場合、売上の過大計上になりますが架空計上と異なり売掛金は回収されますので、売上債権回転期間が長くなっても売掛金は回収されることで言い訳ができます。

例えば、決算期が3月の場合、本来であれば4月請求、5月入金の請求を3月請求したことにすれば、4月の売上が3月(決算)に計上されることになります。

しかしながら、問題は、売上不振が続いた場合、売上を良く見せるために、いつまでたっても前倒しで売上を計上することになり、売上前倒しの状況がいつまでたっても解消することができなくなります。

また、売上を前倒し計上したものの、本来売上に対応すべき原価を計上しない(売上に合わせて原価を計上すると赤字になってしまう)と、原価率などの指標のつじつまが合わなくなってしまいます。

つまり、売上を前倒計上した場合、将来の期間で発生するはずだった売上を現在の期間で計上することになり現在の期間の売上高を上げることができます。

しかし、将来の期間には本来その期間に起因する売上高が減少するため、将来の期間の業績に与える可能性があります。

また、将来の期間に不測の事態が発生し、計上した売上が実際に発生しなかった場合、収益認識に関する規制に違反することになりますので注意が必要です。

(3)不良債権や長期滞留債券、長期未収入金が生じている場合

請求をおこない、売上を計上したにもかかわらず、相手先から売上代金が回収できない(相手先の倒産などのケース)ということがあります。

特に、不良債権は、顧客から回収が困難な状態にあるか、困難になる可能性が高い債権のことであり、長期滞留債券や長期未収入金は、債務を支払うことができないために長期にわたって滞納が続いている債務のことです。

※一般的に6ヶ月を超えると「長期滞留債権」、1年を超えると「長期未収入金」という勘定科目に計上されます。

この場合、売掛金は回収できなくなり、この売掛金がそのまま決算書に計上され続けると売上債権回転期間が長くなってしまい金融機関から売掛金の勘定の中身について質問がくることになります。

特に、2期連続売掛金も相手先が同じで同額が残っていれば必ずと言っていいほど「この売掛金はなぜ回収が遅れているのか?」との質問がされます。

なお、売掛金が不良化したからといって簡単に貸倒損失に計上してしまうと会計に恣意性が働いてしまい税務署からも質問を受ける可能性がありますので、貸倒損失として計上する前に顧問税理士に必ず確認するようにして下さい。

また、貸倒損失に計上した場合、金融機関からは貸倒として計上した理由を聞かれ、他に同様の売掛金がないかを確認されますので注意が必要です。

このように、売上を多く見せるためや、利益を確保する為に売掛金を過度に計上する事がありますが、企業の月商水準や取引条件から乖離した売掛金を計上することは、金融機関から簡単に推測されてしまいます。

そのため、多額に売掛金を計上するなどして適正な売掛金を計上していないと、金融機関や信用保証協会は怪しいと考え、経営者に対し売掛金の内容について質問を行い、結果、企業から売掛金の内容について明確な回答が出来ない場合は、「過大に売掛金を計上し、売上や利益を操作したのでは・・・」となり、融資自体が難しという恐れがあるので、十分な注意が必要です。

ちなみに、不良債権や長期滞留債権、長期未収入金が生じた場合、企業はその債権の価値を減損処理する必要がありますが、余程のことがない限り中小企業で減損処理が行われることは少ないです。

※減損処理とは、企業が保有する債務が回収できなくなったために、その債務の価値を減らすことを意味します。減損処理を行うことで、企業の財務諸表上の債務の価値が正確に反映されることになります。

(4)相手先から入金が遅れている場合

相手先の資金繰りが厳しくなり売上の入金調整をされたケースの場合は、決算書上、売掛金として残ってしまい売上債権回転期間が長期になる可能性もあります。

この場合、回収見込みがあることより、金融機関の担当者から質問があった場合「相手先の都合で入金が遅れているが回収見込み」と回答しておくことで大丈夫です。

なお、その際、「既存・新規にかかわらず債権管理については慎重に行っています」などと言っておくと金融機関の担当者としては企業の債権管理の取組姿勢についての安心材料となります。

3、棚卸資産が過大に計上されていないか?

一般的に、棚卸資産の過大計上というのは、本来は売上原価として当期の事業年度に計上しなければならない費用を、期末棚卸として材料勘定や仕掛品勘定等の棚卸資産として貸借対照表の資産勘定に計上することで利益が調整されていることになります。

同様に、建設会社や建築会社では、本来は当期の事業年度に計上すべき費用であるにも関わらず、材料費や経費の一部を未成工事支出金勘定等に計上することで利益が調整されていることになります。

また、ソフトウエア仮勘定もソフトウエアが完成し事業のように供した時には本来ソフトウエア勘定に振替、適正な償却を行うべきですが、ソフトウエア仮勘定として残しておくことで、ソフトウエアの未償却分利益が調整されていることになります。

特に、ソフトウエア仮勘定のままであれば、取り敢えずは、未完成という理由で償却としなくても良いので、利益を大きく計上することが可能となるため、金融機関の担当者は、「ソフトウエアがいつ完成するのか?」「ソフトウエアの開発進捗状況は?」等と質問をしてくるケースがありますので注意が必要です。

同様に棚卸資産や未成工事支出金の内容は金融機関の担当者から必ず確認されます。

そのため、あらかじめ棚卸資産や未成工事支出金の明細は作成されておくようにして下さい。

4、仮払金勘定が計上されていないか?

仮払金勘定は本来費用で計上すべき勘定を未処理や計上しないことで利益を調整することが可能になります。

本来、仮払金は決算書では、残しておくべき勘定ではありません。

あくまでも、「仮」に支払っているため精算が必要な勘定科目となります。

そのため、決算書で仮払金勘定が残っていると、金融機関や保証協会の担当者は、その仮払金の内容確認を求めてきますので注意が必要です。

5、貸付金勘定が計上されていないか?

貸付金勘定が決算書に計上されることは、決算書を作成するうえで、最も避けるべき勘定科目です。

これは、本来事業で使用されるべき資金が、貸付金として、例えば事業と関係ない費用や使途不明金、投資、個人への流用として社外に流出している事になるからです。

貸付金勘定が残っていると、融資を申し込んでも金融機関としては、融資を実行しても「融資金は事業の為に活用するべき資金であるものの、貸付金勘定があるということは、本当にこの融資金を事業に活用してくれるのか?」と疑いをもってしまいます。

また、本来費用として処理するべきところを、貸付金として計上することで利益の過大計上(粉飾)しているのではと疑いをもたれます。

そのため、決算書で貸付金勘定が残っていると、金融機関の担当者は、必ず貸付金の内容や貸付金がどのように回収されるのかの確認を求めてきますので、注意が必要です。

6、投資有価正面勘定が計上されていないか?

本来、融資された資金は、設備資金や運転資金の資金使途で借入を行っています。

投資有価証券勘定が計上されていると、事業で使用されるべき資金が、投資資金として事業と関係ない投資として社外に流出していることになってしまいます。

そのため、決算書に投資有価証券勘定が残っていると、金融機関の担当者は、投資有価証券勘定の内容や投資先の決算書の提出を求めてくる場合がありますので注意が必要です。

7、減価償却費が適正に計上されているか?

本来、減価償却は法定耐用年数で、毎期実施することになり、固定資産を保有しているにも関わらず減価償却費を計上していないと、利益を調整しているのではと疑われてしまいます。

また、本来計上しなければならない減価償却が未実施の場合には未償却残高が残ってしまいます。

これは、決算書の別表十六(二)「減価償却資産の明細書」で簡単に分かってしまいますので注意が必要です。

未償却残高があると、適正に減価償却が行われず、利益のかさ上げを行っているのではないかと、「何ゆえ未償却になっているのか?」について説明を求めれます。

8,税金や社会保険料に未納がないか?

過年度の税金や社会保険料が未納の場合は注意が必要です。

これは、税金や社会保険料の納付が遅れているという事になり、本来納付すべき税金や社会保険が納付されていないという事で、企業の資金繰りが厳しいのではと担当者としては考えてしまいます。

また、運転資金として金融機関に融資を検討して貰っている場合、未納の税金や社会保険料がある場合、未納分に充当されることを疑ってしまいます。

融資が未納分に充当された場合、資金使途違反にもつながりかねませんので、金融機関の担当者としては融資に慎重になります。

確かに、運転資金での融資を未納の税金や社会保険に充当しても金融機関の担当者に知られてしまう可能性は少ないです。

そのため、融資申込時に、日本政策金融公庫の場合、税金の納付状況を確認するため納付済書のコピーを求められることがあり、信用保証協会の場合は納税証明書(その3の3(未納のないことの証明))を求められることがありますので注意が必要です。

税金や社会保険の未納が簿外にある場合、納付状況の確認をされた場合、未納であることが決算書にでてこないため注意が必要です。

9、別表に税金等の延滞利息が計上されていないか?

別表5(二)の「租税公課の納付状況等に関する明細書」の利子税や延滞税についての計上の有無について確認されています。

これは、決算書の内容を確認する金融機関の担当者が確認をしたい内容となります。

利子税や延滞税の数値が記載されていると、税金等の支払いを期日通りに行っていないのではないかと疑われてしまいます。

特に、
「会社内部体制(経理体制)は、どうなっているのか?」
「税金の支払いを遅れて支払っているのは、資金繰りが厳しいからではないか?」
という認識を金融機関にもたれてしまう恐れがあるので注意が必要です。

また、納税証明書のその3の3(未納の無い事の証明)を税務署に取りに行って欲しいなどと金融機関の担当者に求めれることもあります。

10,まとめ

今回ご紹介したのは、金融機関の担当者が決算書の確認している勘定科目の内容ですが、逆にいえば「決算書作成する時の注意すべき点」とも言えます。

本来は日々の経理を適正に行い決算書を作成すれば良い話です。

しかし、いざ決算書を作成してみると、
「赤字になりそうだ・・・どうしよう」
「黒字で無いと融資が厳しくなる・・・どうしよう」
という事があります。

この場合、経営者は、決算書を適正に作成するというより融資のために決算書の体裁を整えようと考えるものです。

しかしながら、金融機関の担当者はいくつも、様々な決算書を見ていますので、十分注意するようにして下さい。

ちなみに、粉飾決算は、金融機関が融資の審査でばれることもあり、ばれた場合、罰則や、損害賠償請求の対象、新規融資の凍結、何より社会的信用が失墜しまいます。

なお、日々の経理を適正に行い、経営状況を適宜金融機関に説明し、ありのままの業績で融資を受けながら、事業運営の黒字化を目指せば、このような注意は必要ではないはずとなります。





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