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生活衛生貸付に該当する場合の融資申し込み手順(一般貸付)

生活衛生貸付に該当する場合の融資申し込み手順(一般貸付)

生活衛生貸付には、一般貸付、振興事業貸付、生活衛生改善貸付、生活衛生特別貸付などの制度がありますが、ここでは、一般貸付を記載します。

1、生活衛生貸付とは?

生活衛生貸付とは衛生水準を高めるための貸付、つまり保健所が関与する業種の貸付となります。具体的には、飲食店、美容業、理容業、ホテルなど旅館業、クリーニング業などが該当します。

この業種に該当する創業予定の方は、日本政策金融公庫では生活衛生貸付の融資に該当します。

尚、保証協会ではこのような制度は設けられておりません。
手続きですが、まずは各都道府県の生活衛生主管部(局)または都道府県の生活衛生営業指導センターにご訪問いただき、こちらで融資の書類一式が揃っているかチェックしてもらい、ここで推薦状を発行してもらい日本政策金融公庫の窓口にて申込みます。

この推薦状が融資において絶大な効力を発揮するものではなく、事務手続き上、必要とお考えいただくのが良いかと思います。

2、生活衛生貸付の設備資金の審査は特殊

内装費などの設備投資全般の費用は、日本政策金融公庫の場合、内諾後に融資となるケースが多いです。
その為、内装業者の中には、着手金、中間金などを払っていく会社も多いと思いますのが、あくまで、融資が実行されてから作業を開始、若しくは融資が実行されてから着手金の支払いを行うことが賢明です。

そのためにも、融資と契約、工事着手等のスケジュールをしっかりと計画することが重要です。

さらに、当たり前のことですが、日本政策金融公庫は、資金使途が不明確な費用項目に融資はしません。

設備資金の場合、融資金が確実に設備資金に使われたかを確認するために、入金確認の振込領収書の提出を求められることもあります。

当然ながら融資実行後は、領収書などの保管が大切です。

まれに、設備資金を運転資金として使う方もいらっしゃいますが、領収書や設備資金疎明資料がないと、次の融資を申込んだときに、きちんと申込み通りに資金が使われていない(資金使途違反)という判断をされ、申込みが出来なくなる場合があります。

3、生活衛生貸付だけで設備資金全額が賄えない場合

設備資金が1,000万円以上(多額)かかり、日本政策金融公庫と保証協会の両方で設備資金を申込む場合も、注意が必要です。
というのも日本政策金融公庫と保証協会間で申込まれた設備資金の中で、何をどこまでそれぞれが分担するか、お互いに連絡を取り合います

そのため、両機関を意識した返済プランをたてることが必要です。

しかし、日本政策金融公庫や保証協会のどちらか一方で融資が完結する場合は、わざわざ相手方に「日本政策金融公庫(保証協会)で融資を申込んでいる」ということは言わない方が良いです。
ただし、前述のように設備資金が多額となり、両方を利用しないと融資必要額が賄えない場合には、融資審査担当者よりヒアリングの際、その旨予め説明しておくことが良いでしょう。

4、生活衛生営業指導センターの推薦状とは?

生活衛生貸付の対象となる創業者は、日本政策金融公庫への融資の申し込みの前に、生活衛生指導センターの推薦状が必要です。

推薦状に必要な書類(推薦状交付願、借入申込書、施設・設備の概要、事業計画書、企業概要書[日本政策金融公庫への融資申込が初めての方]、履歴事項全部証明書、その他融資に必要な書類一式)をまず揃えてください。
申請先は、各都道府県の生活衛生主管部(局)または都道府県の生活衛生営業指導センターとなります。各都道府県により異なりますが、インターネットなどで調べると出てきますので簡単に分かります。

不明であれば日本政策金融公庫の該当支店へ問い合わせれば、場所を教えてくれます。

5、推薦書の交付を受けた後は普通貸付と同じ手順

推薦状の交付を受けた後は、日本政策金融公庫へは推薦状と融資書類一式を揃えて申し込むことになります。下記に、これまで述べた手続きの手順を簡単に図で示しておきます。

手続きの手順

お申込の手続き
(1)融資相談
(2)必要書類の準備 (推せん書交付申請に必要な書類をそろえます。)
①推せん書交付願
②借入申込書
③衛生管理状況を確認するもの(注2)
④契約書、見積書、平面図など
⑤法人の方は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本
(3)推せん書交付の申請 (必要な書類をそろえて推せん書の交付申請を行います。)
【申請先】 都道府県生活衛生主管部(局)
(推薦事務が都道府県の生活衛生営業指導センターに委託されている場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターに申請を行ってください。)
(4)融資の申込 交付された推せん書と推せん書申請時の添付書類を付けて、日本政策金融公庫の支店に申込ください。

6、生活衛生貸付(一般貸付)融資内容

①利用いただける方:生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方
②資金のお使いみち:設備資金
③融資限度額:
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業:7,200万円
・一般公衆浴場業:3億円(2施設以上の場合4億8,000万円)
・旅館業:4億円
・興行場営業、サウナ営業:2億円
・クリーニング業:1億2,000万円
④返済期間:
13年以内(据置期間:1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内)
一般公衆浴場業は30年以内

日本政策金融公庫HPより一部抜粋

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