新型コロナウイルス関連制度融資「セーフティネット貸付」(日本政策金融公庫/国民生活事業)

新型コロナウイルス関連制度融資「セーフティネット貸付」(日本政策金融公庫/国民生活事業)
関係省庁において新型コロナウイルス感染拡大にともない、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対して、セーフティネット貸付等を活用することを要請しています。
この制度は、外的要因により、一時的に売上が減少した事業者等を対象とする貸付制度になり、新型コロナウイルス関連で、売上が減少している中小企業は本融資の相談に行かれる事をお勧めします。(貸付限度額は、国民生活事業が4,800万円、中小企業事業が72,000万円)
その他、旅館業には最大3千万円、飲食店と喫茶店には最大1千万円の特別融資も発表されています。
ここでは「セーフティネット貸付」(日本政策金融公庫/国民生活事業)をお知らせしていますが、各都道府県の信用保証協会や金融機関でもリリースされていますので、各都道府県の信用保証協会のホームページや取引金融機関に問い合わせてみて下さい。
※「経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」
この記事の目次
1、セーフティネット貸付(日本政策金融公庫/国民生活事業)
(1) 利用可能な資金名
経営環境変化対応資金
(2)融資対象
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方
①最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
②最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
③最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
④最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
⑤社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
⑥最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
⑦前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
⑧前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
(3)融資限度額
4,800万円
(4)返済期間(内据置期間)
①設備資金:15年以内(3年以内)
②運転資金: 8年以内(3年以内)
2、その他(特別融資)
厚生労働省では新型コロナウイルスによる感染拡大の影響で業績が悪化した下記の業種に特別に融資すると発表されています。
(1) 融資対象業種と融資限度額
旅館業:最大3千万円、
飲食店と喫茶店:最大1千万円
(2)返済期間
最長7年間
(3)受付期間
2月21日〜8月31日
上記に記載させていただきました内容は財務省ホームページの「新型コロナウイルス感染拡大に伴う政策金融機関等への配慮要請の実施について」及び2月14日付け共同通信記事に記載されている商品内容の案内から記載させて頂いております。
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